長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額制度
一定の要件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについて、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額する制度です (都市計画税は減額されません)。
減額の適用を受けるための要件
1.居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有し、築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること。
2.大規模修繕工事が、過去に1回以上適切に実施されたマンションであること。
(注)屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事、が全て実施されていること。なお、過去の工事については各工事が同時期に行われたものである必要はありません。
3.長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には、以下の場合です。
・市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の引上げを行った場合
・市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の引上げを行った場合
修繕積立金の引き上げについての具体的な基準額については、国土交通省のホームページをご覧ください(リンクは本ページ下部「関連リンク」に記載しています)。
4. 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了したものであること。
5. 対象となる次の工事を全て一体で行ったこと。
屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事
6. 改修後3か月以内に申告いただくこと(3か月を超えて申告した場合においても、期間内に申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは適用を受けることができます。)
減額される期間と税額割合
1. 減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。
(例:令和6年1月1日までに完了の場合は令和6年度分、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに完了の場合は令和7年度分)
2. 当該住宅の固定資産税額のうち、1住戸あたり100平方メートルまでを限度に3分の1が減額されます。
3. 減額は1回限りの適用となります。
「耐震改修工事に対する固定資産税の減額制度」、「バリアフリー改修工事にかかわる固定資産税の減額制度」、「省エネ改修工事にかかわる固定資産税の減額制度」、「長期優良住宅化リフォーム」にかかわる減額制度との併用はできません。
ただし、別の年に各減額措置の適用を受けることは可能です。
手続きに必要な書類
固定資産税の減額申告書に、証明書等を添付してご提出ください。
マンション管理組合において各区分所有者の減額申告書を取りまとめてご提出いただく場合は、証明書等およびその他の添付書類は全体で1部のみ添付してください。
固定資産税の減額申告書
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額申告書 (Excelファイル: 117.8KB)
各区分所有者ごとにご記入いただく必要があります。
証明書等
管理計画認定マンション
下記の書類が必要です(写し可)。
No. | 証明書 | 発行元 |
---|---|---|
1 | 管理計画の認定通知書 |
泉大津市都市政策部建築住宅課 (マンションの管理適正化について) |
2 | 修繕積立金引上証明書 | マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
3 | 過去工事証明書 | マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
4 | 大規模の修繕等証明書 | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任法人 |
5 |
総戸数を確認できる書類 |
申告期限
工事完了日から3か月以内
関連リンク
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更新日:2023年08月28日