冷蔵倉庫用家屋(非木造)に係る評価基準の変更について
冷蔵倉庫用家屋(非木造)に係る評価基準の変更について
平成21年4月1日付け総務省告示第225号により、経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税・都市計画税から適用されることとなりました。
これまで非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」については「一般の倉庫」と同じ取扱いでしたが、平成24年度からは「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。
この「冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に該当するかどうかは、実地調査が必要となりますので、次の要件すべてに該当する家屋を所有されている方は、税務課固定資産税係までご連絡ください。
要件
- 家屋の構造が木造以外(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)であること。
- 主な用途が「冷蔵倉庫」であり、倉庫部分の保管温度が摂氏10度以下に保たれていること。
- 冷蔵倉庫部分の床面積が1棟の床面積の50パーセント以上であること。
- 家屋自体が冷蔵倉庫の機能を有していること。
※常温の倉庫内にプレハブ式の冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。
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税務課
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更新日:2023年08月01日