税制改正について(令和6年度以降適用分)

更新日:2023年12月15日

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致

特定配当等(※1)及び特定株式等譲渡所得(※2)について、これまで所得税と市民税・府民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度以降は、所得税と市民税・府民税の課税方式を一致させることになり、申告する場合は、確定申告をする必要があります。
(※1)特定配当等とは、上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるものを除く配当及び利子で、所得税及び復興特別所得税が15.315%、住民税が5%の税率で源泉徴収されているものです。
(※2)特定株式等譲渡所得とは、特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税及び復興特別所得税が15.315%、住民税が5%の税率で源泉徴収されているものです。

特定非常災害に係る損失の繰越控除制度の見直し

事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失(以下「特定被災事業用資産の損失」という。)について、次に掲げるものの繰越期間を5年(現行:3年)に延長することとします(個人事業税についても同様です。)。

  1. 青色申告者でその有する事業用資産等(土地を除く。)のうちに特定被災事業用資産の損失額の占める割合が10%以上であるものは、被災事業用資産の損失による純損失を含むその年分の純損失の総額
  2. 青色申告者以外の者でその有する事業資産等(土地を除く。)のうちに特定被災事業用資産の損失額の占める割合が10%以上であるものは、その年に発生した被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失との合計額
  3. 上記1及び2以外の者は、特定被災事業用資産の損失による純損失の金額

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

扶養控除の適用対象となる30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次の者を除き、扶養控除の適用対象外となります。
(1)留学により国外居住者となった方
(2)障がい者の方
(3)納税義務者から年間38万円以上の生活費や教育費を受け取っている方

 

令和6年度以降の国外居住親族の扶養控除対象者および必要書類

(※1)前年の12月31日時点の年齢で判定します。

(※2)障害者控除の要件に従います。

(※3)国外居住親族ごとに、その年において送金した合計金額と、その金額を送金関係書類により明らかにする必要があります。

 

詳細は、以下の「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」をご覧ください。

森林環境税(国税)の創設

令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税(市・府民税)均等割の枠組みを用いて、1人に対し年税額1,000円を市区町村が賦課徴収することになります。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

なお、個人住民税均等割と森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も変わりありません。

 

詳細は、以下の「森林環境税について」をご覧ください。

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税務課市民税係
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