税制改正について(令和2年度以降適用分)
1. ふるさと納税制度の見直し 2. 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充
1. ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度の基本的枠組みとして、総務大臣が一定の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する制度が創設されました。 これにより、令和元年6月1日以降に指定を受けていない都道府県、市区町村への寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となります。(注)
(注)個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分の対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象になります。 ふるさと納税に係る総務大臣の指定(指定対象団体等)については、こちらを確認してください。
2. 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充
消費税率10%が適用される住宅取得等について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。 11年目以降の3年間については、消費税率の2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1. 建物購入価格の3分の2%
2. 住宅ローン年末残高の1% 今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(下表参照)の範囲内において、個人住民税から控除されます。
居住年 | 平成26年4月~令和3年12月 | 今回の対策 令和元年10月~令和2年12月 |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
同左 |
控除期間 | 10年 | 13年 |
- 令和元年10月1日から令和2年12月31日までにの間に居住の用に供した場合に適用されます。
- 建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(現行制度と同水準)です。
- 入居1年~10年目は現行制度通り税額控除されます。
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更新日:2023年08月01日