税制改正について(平成31年度以降適用分)

更新日:2023年08月01日

1. 配偶者控除の見直し(上限額の設定) 2. 配偶者特別控除の見直し(上限額の引き上げ)

1. 配偶者控除の見直し(上限額の設定)

平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合、納税義務者本人の所得に関わらず一律に配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないことになりました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて、下記の通り、控除額の見直しが行われました。  
納税義務者の合計所得金額
(給与所得のみの場合の収入金額)
控除額
控除対象配偶者 老人控除配偶者
900万円以下
(1,120万円以下)
33万円 38万円
900万円越950万円以下
(1,120万円越1,170万円以下)
22万円 26万円
950万円越1,000万円以下
(1,170万円越1,220万円以下)
11万円 13万円
1,000万円越
(1,220万円越)
控除なし

2. 配偶者特別控除の見直し(上限額の引き上げ)

平成31年度から、配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額の上限が引き上げられました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて、下記の通り、控除額の見直しが行われました。

 
配偶者の
合計所得金額
(給与所得のみの
場合の収入金額)
個人住民税の控除額
納税義務者の合計所得金額
(給与所得のみの場合の収入金額)
900万円以下(1,120万円以下) 900万円越950万円以下(1,120万円越1,170万円以下) 950万円越1,000万円以下(1,170万円越1,220万円以下) 1,000万円越(1,220万円越)
38万円越90万円以下(103万円越155万円以下) 33万円 22万円 11万円 控除なし
90万円越95万円以下(155万円越160万円以下) 31万円 21万円 11万円
95万円越100万円以下(160万円越166万8千円未満) 26万円 18万円 9万円
100万円越105万円以下(166万8千円以上175万2千円未満) 21万円 14万円 7万円
105万円越110万円以下(175万2千円以上183万2千円未満) 16万円 11万円 6万円
110万円越115万円以下(183万2千円以上190万4千円未満) 11万円 8万円 4万円
115万円越120万円以下(190万4千円以上197万2千円未満) 6万円 4万円 2万円
120万円越123万円以下(197万2千円以上201万6千円未満) 3万円 2万円 1万円
123万円越(201万6千円以上) 控除なし

注意点

配偶者特別控除の重複について

夫婦の間で互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。仮に夫と妻の所得が両方とも配偶者特別控除の対象となる金額であっても、片方のみの適用となりますのでご注意ください。

扶養の判定について

  1. 合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者扶養控除の対象にならないのでご注意ください。
  2. 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、扶養の人数に含まれます。またこの場合、配偶者が障がい者であれば、障害者扶養控除の対象になります。

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