自転車安全利用五則を守りましょう

更新日:2023年08月01日

近年、環境への配慮や健康意識の高まりから自転車を利用する方が増えています。その反面、自転車が原因となる事故の割合も増えています。 自転車は自動車と同じ「車両」です。事故を起こしたり、危険行為を行ったりすれば車やバイクと同じように道路交通法の罰則が適用されます。 自転車に乗るときは、自転車安全利用五則を守り、交通事故をなくしましょう。

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側通行・歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

自転車の通行方法等に関する主なルール

通行場所・方法

◆車道通行の原則

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。

著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。

◆歩行者用道路における通行方法

道路標識等によって車両の通行が禁止されている歩行者用道路を警察署長の許可を受け、または禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

◆交差点での通行

信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の表示する信号に従う。

信号機のない交差点で一時停止すべきことを示す道路標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない。

◆横断

道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければならない。

◆自転車道の通行

普通自転車は、自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

普通自転車以外の二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び車両をけん引しているものを除く。)は、自転車道を通行することができる。

◆普通自転車専用通行帯の通行

普通自転車は、普通自転車専用通行帯が設けられているときは、その普通自転車専用通行帯を通行しなければならない。

自転車の乗り方

安全運転の義務

ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

◆夜間、前照灯及び尾灯の点灯

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。

◆酒気帯び運転の禁止

酒気を帯びて自転車を運転してはならない。

◆二人乗り等の禁止

小学校入学前の子供を乗せる場合等には、各都道府県公安委員会規則において定められている自転車の乗車定員に反して、自転車を運転してはならない。

◆過積載の禁止

各都道府県公安委員会規則において定められている自転車の積載制限に反して自転車を運転してはならない。

◆並進の禁止

「並進可」の道路標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。

◆ブレーキ不良自転車の運転禁止

基準に適合する制動装置を備えていないため、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

乗車用ヘルメットに関する規定

  • 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  • 自転車の運転手は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  • 児童または幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

令和4年4月に成立した道路交通法改正により、全世代の方にヘルメットの着用が努力義務になります。

自転車運転者が危険行為を繰り返すと講習を受けるように命令が出されます。

この記事に関するお問い合わせ先

土木課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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