自転車損害賠償保険等に加入しましょう!!
平成28年7月1日より義務化になります
大阪府では、平成28年4月1日に「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。これにより、大阪府内で自転車を利用する場合、7月1日から自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられます。
義務化の対象となる自転車損害賠償保険等とは
自転車損害賠償等保険等とは、自転車の利用に起因して他人の生命、身体又は財産における損害が生じた場合において、その損害を補填するための保険又は共済のことをいいます。自転車事故による損害賠償責任は、「個人賠償責任保険」で補償することができます。
まずは、自転車損害賠償保険等への加入の確認をお願いします
既に、加入している自転車保険や火災保険、共済、団体保険などに自転車事故を補償する特約が付いている場合がありますので、まずは加入の有無を保険会社などにご確認ください。
未加入の場合
未加入の場合は、自分に合った保険を選択して加入しましょう。加入方法等の相談については、大阪府と事業連携協定を締結した各損保会社へお問い合わせください。
お問い合わせ先(自転車条例総合窓口)
・大阪府自転車条例総合窓口 (大阪市中央区大手前3丁目2番12号大阪府庁別館4階) ・受付時間:午前9時から午後6時まで(平日) ・電話:06-6944-6736
この記事に関するお問い合わせ先
土木課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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更新日:2023年08月01日