沿道の土地所有者の皆様へ樹木のせん定のお願い

更新日:2023年08月01日

道路における事故防止のため、道路上に張り出している樹木の伐採とせん定をお願いします。

道路に近接している樹木の管理が適切に行われていないと、道路上に張り出した樹木の影響により、道路標識やカーブミラーが見えにくくなり、歩行者や車両の通行に支障をきたすだけでなく、それが原因で事故が発生すると、樹木を管理している所有者の責任を問われることがあります。 沿道の土地所有者の皆様におかれましては、市民の皆様が安全で安心して道路を利用できるよう、樹木の伐採やせん定等の適切な管理をお願いします。

 

せん定が必要となる範囲

建築限界

道路を安全に通行するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害になるもの(樹木や看板等)を設置してはならないと規定されています。(道路法30条及び道路構造令第12条)

下記に示した赤塗りの範囲についてせん定をお願いします。

 

伐採やせん定を行う際の注意事項

電線や電話線がある場合は危険ですので、事前に電気事業者や通信事業者にご相談ください。 作業にあたり、通行車両や自転車及び歩行者の安全確保と、樹木や作業台からの転落防止に十分注意して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

土木課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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