特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは?
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルール等は以下のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。
凡例
改正法 …道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)をいう。
道路交通法施行規則 …道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第17号)による改正後の道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)をいう。
道路運送車両の保安基準 …道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第91号)による改正後の道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)をいう。
特定小型原動機付自転車安全利用ハンドブック (PDFファイル: 4.4MB)
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更新日:2023年11月15日