排水設備工事責任技術者に係る専属規定等の見直しについて
【排水設備工事責任技術者に係る専属規定の見直し及び登録時の手数料の変更等について】
今般、「泉大津市下水道条例」及び「泉大津市指定排水設備工事業者規則」の一部を改正し、以下の見直しを行いましたのでお知らせします。(施行日:令和7年4月1日)
- 下水道排水設備指定工事店における、排水設備工事責任技術者にに係る「専属規定」の見直し
- 指定工事業者登(更新)時の「登録手数料」及び「登録申請書」等の変更
- 指定工事業者新規登録時の保証金制度の廃止
これまで、排水設備工事責任技術者は、排水設備指定工事店の営業所ごとに専属となっていましたが、今回の改正により、令和7年4月1日から同一の指定工事店が大阪府内で複数の営業所での兼任が可能になります。
【具体例】
例えば、一つの会社〇〇株式会社に泉大津支店、和泉支店、高石支店の営業所がある場合、これまでは、それぞれの営業所に専属の排水設備工事責任技術者を置かなければなりませんでしたが、「専属」から「選任」に見直されたことにより、排水設備工事責任技術者は、泉大津支店、和泉支店、高石支店のそれぞれの営業所での兼任が可能になります。
【概要】
これまで排水設備指定工事店の営業所ごとに排水設備工事責任技術者の専属を義務付けていましたが、常駐・専任規制等のアナログ規制に当たるとして、国の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」の趣旨を踏まえた改正が行われました。これにより責任技術者を営業所ごとに「専属する者」から「選任する者」に見直すとともに、同一の都道府県内の区域内における営業所について兼任することを妨げないこととする規制緩和が図られました。
これを受け、泉大津市下水道条例、指定排水設備工事業者規則においても、排水設備工事責任技術者を営業所ごとに「専属する者」から「選任する者」に見直し大阪府内における他の営業所での「兼任」を認めるとともに、市指定排水設備工事業者の登録手数料及び登録更新手数料を見直すほか、所要の改正を行う改正を行いました。
【改正時期】
令和7年4月1日
【変更点の留意事項】
- 改正に伴い、申請書様式と添付資料の一部を変更しました。
- 大阪府内の別の営業所における排水設備工事責任技術者を兼任する場合は、兼務状況の記載が必要です。
- 指定業者登録登録時の手数料を以下の通り変更しました。
- 保証金については指定業者の申出により還付しますが、基本的に集中をさけるため5年目の更新時に還付します。
区分 | 変更後 | 変更前 |
登録手数料 | 1件につき 10,000円 | 1件につき 4,000円 |
登録更新手数料 | 1件につき 5,000円 | なし |
【変更した様式】
- 指定業者(新規・更新)申請書 様式第1号(Wordファイル:55.4KB)
- 選任する責任技術者名簿様式第3号(Wordファイル:64.3KB)
- 指定証書再交付申請書 様式第5号(Wordファイル:62.3KB)
- 指定業者指定辞退届 様式第6号(Wordファイル:65.1KB)
- 指定業者異動届 様式第7号(Wordファイル:79.3KB)(様式第8号から変更)
- 選任責任技術者異動届 様式第8号(Wordファイル:69KB)(様式第9号から変更)
様式は下の表の新しいものをダウンロードしてください。
申請書類(ダウンロード) |
注意事項 |
個人 |
法 人 |
※営業所が大阪府内であること |
〇 |
〇 |
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実印が必要です。(印鑑証明書と同じ押印) |
〇 |
〇 |
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営業所の平面図及び見取り図(様式第2号)(RTFファイル:44KB)
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営業所の所在地がわかりやすくなっている資料 及び営業所の写真を添付してください。 |
〇 |
〇 |
登録する責任技術者全員分(兼務状況記入)
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〇 |
〇 |
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添付書類 |
注意事項 |
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商業登記簿履歴事項全部証明書 |
全部事項証明書(謄本)の原本をご用意ください。 |
ー |
〇 |
住民票 |
市役所発行のもの |
〇 |
ー |
責任技術者証 |
大阪府下水道協会下水道排水設備工事責任技術者証の両面コピー ※全員分の写真のついているカードのコピー |
〇 |
〇 |
機械器具調書 |
工事施工の際に、必要な設備および機材を有している事が わかるリスト及び写真を添付してください。 |
〇 |
〇 |
印鑑登録証明書 |
【個人】市役所発行 |
〇 |
ー |
印鑑登録証明書 |
【法人】法務局発行 |
ー |
〇 |
納税証明書(その3の2) |
税務署発行 |
〇 |
ー |
納税証明書(その3の3) |
税務署発行 |
ー |
〇 |
【申請時に必要な添付書類を一部変更しました】
- 法人、個人で提出資料内容がことなりますので以下の表をご確認の上、必要書類と一緒に提出してください。
保証金還付方法
【Q&A】
Q1:登録申請した保証金はいつ還付してくれるのか。
A1:基本的には混雑をさけるため、登録更新時に還付手続きを案内します。
Q2:5年更新しないのでそれまでに返還して欲しいときはどうすればいいのか。
A2:指定登録期間の満期を迎えずに指定登録を辞退される方については、これまでと同様の手続きにて辞退届の提出とともに保証金の還付する振込口座依頼書と指定証の返還していただきます。その際、還付いたします。
Q3:更新前に保証金だけ還付して欲しい場合には還付してくれるのか。
A3:各種申請書のホームページにある「保証金還付申請書」及び「指定排水設備工事業者保証金返還金口座振込依頼書」とともに手続きを行なってください。
また、その際には下水道課までお問合せください。
Q4:保証金還付手続き後に、いつごろ保証金が振込口座に還付されるか。
A4:1ヶ月程度の期間お待ちください。
下水道排水設備工事責任技術者の取り扱いについて
【Q&A】
Q:なぜ、泉大津市下水道条例第6条第1項第2号における「専属」を「営業所ごとに選任」に改正するのか。
A:国の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」により、標準下水道条例が改正され、排水設備工事責任技術者を営業所ごとの「専属」から「選任」に見直すといった規制緩和が図られたことから、泉大津市においても泉大津市下水道条例の一部を改正し、下水道排水設備指定工事店の指定の要件の緩和を図ることになりました。
Q:「専属」から「選任」に見直されるのはいつからですか。泉大津市下水道条例の一部改正に伴う施行日を教えてください。
A:令和7年(2025年)4月1日から施行されます。
Q:排水設備工事責任技術者を複数の営業所で兼務させたい場合、手続きはどうしたらいいですか?
A:新規登録時及び更新手続き時に「選任する責任技術者名簿」の兼務状況の欄に兼務している市町村をご記入ください。
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更新日:2025年03月14日