下水道受益者負担金
受益者負担金とは
下水道の建設には膨大な経費が必要で、そのほとんどは国補助金や借入金(市債)で賄われますが、下水道の利便性や利用価値を受ける土地の所有者等(受益者)の方々にもその経費の一部を負担していただく制度です。 ※ 受益者負担金の賦課はその土地に対して一度きりです。
対象となる土地と賦課時期
宅地、田畑、店舗、倉庫、空地などすべての土地が対象となります。工事が終わり、下水道の利用ができるようになった翌年度に賦課されます。 ※ ただし、生産緑地に指定されている田畑は、徴収猶予となります。
負担金額と納付方法
受益者負担金額は単位負担金額(1平方メートルあたりの額)に、所有している土地の面積を乗じた額となります。 単位負担額
1平方メートルあたり 344円
計算例
土地の面積が132平方メートル(約40坪)の場合
→ @344円×132平方メートル=45,400円 (10円未満切り捨て)
納付方法は、一括納付と分割納付(3回×3年)があります。 ※ ただし、生産緑地に指定されている田畑は、徴収猶予となります。
一括納付
負担金を納期前に納付されますと、報奨金が交付されます。 例えば、45,400円の負担金を7月16日までに全額納付されますと、3,220円(10円未満切り捨て)の報奨金が交付されます。
分割納付
負担金を9分割し、それを年3回、3年間で9回の納期に分けて納入する方法です。 この場合、9分割した額に100円未満の端数があるときは、1年目の第1期分に算入します。
年度 | 期別 | 納期 | 納付額 |
---|---|---|---|
1年目 | 第1期 | 7月1日~31日 | 5,400円 |
第2期 | 9月1日~30日 | 5,000円 | |
第3期 | 12月1日~27日 | 5,000円 | |
2年目 | 第4期 | 7月1日~31日 | 5,000円 |
第5期 | 9月1日~30日 | 5,000円 | |
第6期 | 12月1日~27日 | 5,000円 | |
3年目 | 第7期 | 7月1日~31日 | 5,000円 |
第8期 | 9月1日~30日 | 5,000円 | |
第9期 | 12月1日~27日 | 5,000円 |
納めて頂く人は
基本的には、土地を所有している人ですが、土地を貸している場合や家を貸している場合などの権利関係が発生している場合は、権利者の皆さんで相談して決定してください。
受益者の変更
土地の売却や受益者の変更が生じた場合、未到来納期の額については、変更届を提出してください。また、住所を変更した場合もご連絡ください。(変更届は都市政策部下水道課に用意しています。)
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更新日:2023年08月01日