貸付金・助成金制度について
既設のくみ取り便所(し尿浄化槽)を水洗便所に改造される工事に対し、みなさまの負担を少しでも軽くするため、次のとおり貸付金制度、助成金制度を設けています。ただし、家屋の新築、便所の増設や法人については対象となりません。
貸付金
貸付金額
- 改造工事1件につき60万円以内
貸付利子
- 無利子
償還方法
- 貸付金交付の翌月から36ヶ月均等償還
貸付条件
- 下水道受益者負担金(市税)を滞納していないこと
- 償還能力があること
- 連帯保証人(1名)を付けること
環境整備資金貸付金に必要な書類 (PDFファイル: 51.2KB)
環境整備資金借受申請書(Word) (RTFファイル: 62.5KB)
泉大津市下水道環境整備資金貸付金等口座振替依頼書1 (PDFファイル: 71.4KB)
泉大津市下水道環境整備資金貸付金等口座振替依頼書2 (PDFファイル: 70.5KB)
泉大津市下水道環境整備資金貸付金等口座振替依頼書3 (PDFファイル: 70.9KB)
環境整備資金借用証書(Word) (RTFファイル: 52.1KB)
助成金制度
助成条件
- 個人で水洗便所に改造される方
助成金
- 水洗便所改造工事1件につき、供用開始の公示日から1年以内は5万円、2年以内は4万円、3年以内は3万円(ただし、生活保護法の規定による保護を受けている方、及びこれに準じると認められる方については、24万円を限度として水洗便所改造工事に要した費用)を助成する。なお、貸付を受けて水洗便所の改造工事を行った場合にも、助成金の交付を受けることができます。
- 供用開始の公示日から3年経過は、助成がありません。
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課
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更新日:2024年03月28日