犬や猫のマイクロチップの装着義務化について
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は自分の住所や氏名など所有者情報を登録する必要があります。
一方令和4年6月1日より前に犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかしマイクロチップを装着すると犬や猫が迷子になったときや、地震など災害、盗難や事故によって飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まることからマイクロチップを装着するよう努めるようにしてください。
また、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、下記の指定登録機関に飼い主の情報を登録しなければなりません。
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」(外部リンク)
登録方法等は環境大臣指定登録機関の公益社団法人日本獣医師会のホームページ(下記リンク)をご参照ください。
日本獣医師会「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)
マイクロチップ装着等の義務化にかかる狂犬病予防法の特例について
犬にマイクロチップを装着し、環境省データベースの登録申請を行った場合、居住する市町村が特例制度へ参加していればマイクロチップを狂犬病予防法の鑑札(登録申請があったもの)とみなす制度です。泉大津市は令和5年4月1日から「狂犬病予防法の特例制度」に参加しています。
- マイクロチップが装着されている
- 令和5年4月1日以降に環境大臣が指定する指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で泉大津市を所在地として登録されている
※民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録事業(Aipo等)とは異なります
上記2つの要件を満たす犬についてはマイクロチップを鑑札とみなし、犬の登録の手続きは不要です。
マイクロチップを装着していない犬、装着しているが指定登録機関に登録していない犬、令和5年3月31日以前に装着かつ登録(変更登録)された犬は、これまでどおり狂犬病予防法に基づく犬登録と鑑札の交付が必要となります。(生涯1回の登録で登録手数料3,000円です。) 令和5年4月1日が基準日となります。くわしくは環境課までお問合せください。
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電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
更新日:2024年02月29日