フロンガスを使用する家電製品の廃棄処分方法について

更新日:2023年08月01日

家庭用の除湿機、冷風機、冷水機、除湿機能付き空気清浄機などの製品は、一部の機種において冷媒にフロン類(CFC、HCFC、HFC)が使用されているものがありますが、泉大津市ではフロン類を使用している家電製品の回収を行っておりません。

廃棄方法

以下のいずれかの方法で廃棄してください。

  1. 製造メーカーや販売店に引き取ってもらう。
  2. 大阪府に登録しているフロン類充填回収業者に依頼し、フロン類を抜いた後、「粗大ごみ」として申し込む。(なお、排出時にはフロン類回収証明書のコピーと粗大ごみ収集券を貼付して出してください。)

フロンの有無の見分け方

機器の側面又は背面に貼付してある銘板(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱説明書の機器仕様書をご確認ください。

製造年によっては、フロンガスが使用されていても記載のない機器もあります。フロンガスが使用されているか判断が難しい場合は、製造メーカーや販売店にお問い合わせください。

(参考)フロン類が使用されている製品には、以下のような記載がある場合が多いです。

  • 冷媒ガス
  • フロンガス
  • R-12、R-134a、R22等(Rで始まるもの)
  • HFC-134a等
  • HCFC-22等
  • CFC-12等

フロン類充填回収業者について

大阪府のホームページでご確認ください。

家電リサイクル法対象品目(家電4品目)について

エアコンや窓用エアコン、冷蔵庫や冷凍庫は家電リサイクル対象品となりますので、処分方法が異なります。詳しくは以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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