泉大津市ごみ等のポイ捨て及び飼い犬のふん等の放置の禁止に関する条例について
条例が作られた経緯
本市では、泉大津市環境保全条例で市民、事業者及び行政がそれぞれの立場で、市民が健康で文化的な生活を営むために、良好な環境の確保に取り組んできました。
しかし、条例制定後、相当な期間が経過し、その間の社会情勢の変化やライフスタイルの多様化などに伴い、ごみなどのポイ捨てや飼い犬のふんなどの放置など市民の良好な環境を確保することが困難になっています。
そのためこの条例は、清潔で美しいまちづくりを推進し、快適な生活環境の保持に資することを目的として制定しました。
条例の概要
規制対象の行為「ポイ捨て及び飼い犬のふんなどの放置」
ごみなどをごみ箱などの決められた回収容器以外の場所に捨てること、及び飼い主が飼い犬のふんなどを公共の場所などに放置することを禁止
対象となる場所「公共の場所」
市内の道路、公園、広場、河川、水路、港湾などや他人が所有・占有、管理する場所
規制対象者「市民等」
市民及び市内に滞在し、もしくは市内を通過する人
飼い主の範囲
犬の所有者(所有者以外の人が飼養管理する場合、その人を含む)
市・市民等・事業者・飼い主の責務
ポイ捨てや飼い犬のふんなどの放置の禁止に向け、市、市民等、事業者、飼い主のそれぞれの責務を規定します
1.市の責務
- ポイ捨てなどを遵守するために必要な施策を実施
2.市民等の責務
- ごみを持ち帰る、またはごみ箱に捨てるなどみずからの責任において適正に処分する
3.事業者の責務
- 自動販売機により飲食物を販売する際に、自動販売機周辺にごみ箱などの回収容器を設置し、適正に管理する
4.飼い主の責務
- 公共の場所及び他人が所有・占有、管理する場所で飼い犬のふんなどを放置してはならない
- 公共の場所などで犬を運動させる時は、ふん・尿を処理するための用具を携行し、飼い犬のふんを持ち帰り、尿をした時は、洗い流すなどしなければならない
違反者への措置
条例に定める違反者には、指導を行い、従わない場合、勧告、命令することができる
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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更新日:2024年08月13日