空き地の適正管理について

更新日:2023年08月01日

人が住まなくなったり、使用されなくなった空き地に雑草や立木が繁茂し、近隣の家や道路に越境したり、衛生状態が悪い等の相談が多く寄せられています。

空き地は、所有者等(所有者、管理者等)が自ら管理するのが原則です。

空き地は適正な管理がなされないと、雑草が繁茂し、虫の発生、ごみ等の不法投棄を招くなど、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼします。

空き地を所有・管理する方へ

  • 空き地の雑草の繁茂について、初夏から秋にかけては成長時期や害虫発生時期となります。秋から冬にかけては火災を誘発するおそれがありますので、定期的に現地の確認をお願いします。
  • 空き地は定期的(例えば、年2回以上など)に除草、剪定を行い、近隣や地域の方々に迷惑をかけないよう適正な管理をお願いします。
  • ご自身で除草等ができない場合は、専門の業者などに除草の委託をするなどの対応をお願いします。

泉大津市と泉大津市シルバー人材センターは「空き家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しています。

泉大津市と公益社団法人泉大津市シルバー人材センターは、良好な居住環境の保全と安全で安心なまちづくりを推進するため、市内の空き家等の適正な管理に関して連携・協力する「空き家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しています。

シルバー人材センターでは、空き家等の所有者等と契約し、空き家等の管理に関する次の業務を行っています。

  1. 空き家等の見回り(目視点検)
  2. 草刈り、除草及び清掃
  3. 樹木の伐採、剪定
  4. その他所有者等の要望による空き家の一般管理

詳しくはシルバー人材センターにお問い合わせください。

公益社団法人泉大津市シルバー人材センター

泉大津市東雲町9番12号

0725-23-1007

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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