空家等管理活用支援法人について

更新日:2023年12月27日

空家等管理活用支援法人の指定について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)第23条第1項に基づき、市長が空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)を指定することで、支援法人は法第24条各号に規定されている業務を行うことができることとなりました。

本市では、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととし、「泉大津市空家等管理活用支援法人の指定に関する実施要綱」を定めましたので、これを公表します。

支援法人を指定しない理由

本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法第24条各号に列挙される業務は、市及び既存の制度で対応できていることから、業務に支障を生じていないため。

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