あき家等の適正管理について
泉大津市と公益社団法人泉大津市シルバー人材センターは、「空き家等の適正な管理の推進に関する協定」に基づき、市とセンターが相互に連携・協力し、市内のあき家等が管理不全となることを未然に防止するとともに、管理不全となったあき家等の状態を改善することにより、良好な居住環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に努めています。
市の役割
■あき家等の所有者等から管理についての相談を受けた場合に、シルバー人材センターの業務を紹介
■広報、市ホームページその他の方法により、シルバー人材センターが行うあき家等管理業務のPR
シルバー人材センターの役割
あき家等の所有者等と契約し、次の業務を実施 ・あき家等の見回り(目視点検) ・草刈り、除草及び清掃 ・樹木の伐採、剪定 ・その他所有者等の要望によるあき家等の一般管理
※業務内容によっては、受託できない業務もありますので、料金等詳しくはシルバー人材センターにお問い合わせください。
[公益社団法人 泉大津市シルバー人材センター]
泉大津市東雲町9番12号 電話 0725-23-1007 メールアドレス
シルバー人材センターのチラシ (PDFファイル: 235.0KB)
平成27年5月26日 | 空き家対策特別措置法施行 | ・地域住民の生命、身体又は財産の保護 ・地域住民の生活環境の保全 ・あき家等の活用促進 ・あき家等の活用に関する施策の総合的かつ計画的な推進 ・公共の福祉の増進と地域の振興への寄与 |
平成27年7月1日 | 泉大津市環境保全条例改正 | ・不法投棄禁止の対象に、建築物等を追加 ・適正管理場所の対象に、建築物等を追加 ・建築物等の占有者等の義務を定める ・条例違反した占有者等に対する勧告、命令及び行政代執行の対象に、建築物等を追加 |
平成28年4月20日 | シルバー人材センターと「空き家等適正管理の推進に関する協定」を締結 | 市内のあき家等が管理不全となることを未然に防止するとともに管理不全となったあき家等の状態を改善することにより良好な居住環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的に協定を締結 |
平成29年7月 | 「空き地・空き家の見守りサービス」(泉大津市ふるさと応援寄附返礼品)の提供開始 | 泉大津市にふるさと応援寄附(ふるさと納税)をして頂いた方にお礼の品として、泉大津市シルバー人材センターが実施しているあき家等の見守り業務等を「空き地・空き家見守りサービス」として提供開始 |
平成29年10月16日 | 「泉大津市あき家バンク制度」の設置 | 泉大津市のあき家問題を解消し、地域の活性化を推進するため、市内のあき家の有効活用を促進することを目的に「泉大津市あき家バンク制度」を設置 |
あき家管理でお困りのときの相談窓口
大阪府では、中古住宅流通・リフォーム市場の活性化により、住生活の向上と大阪の地域力・安全性の向上を進めていくため、関係する民間団体や公的団体等と「大阪の住まい活性化フォーラム」を設立し、あき家等の性能・維持管理・リフォームなど、各種の相談窓口を紹介しております。
空き地・空き家見守りサービス(泉大津市ふるさと応援寄付返礼品)
あなたの家、ご家族や親せきが住んでいた家は大丈夫ですか? 泉大津を離れて遠方に住んでいる方などのために、空き家・空き地の適正管理をお手伝いします。
【サービスの内容】
1.敷地の外側から、家屋・敷地に問題がないかを確認します。 (家 屋) 外観・堀・不法投棄の状況等 (敷 地) 敷地内の庭木・草の繁茂状況等 (その他) 郵便物の確認・屋外水栓の状況等
2.報告書を作成し、状況を撮影した写真を同封の上、お送りします。
※泉大津市内にある空き家・空き地に限ります。
※別途オプションで空き家・空き地等の庭木の剪定や除草作業を承ります。
※詳しくは、公益社団法人泉大津市シルバー人材センターへお問い合わせください。
※泉大津市へのふるさと応援寄附については、
泉大津市ふるさと応援寄付(ふるさと納税)のページ(外部サイト)
をご確認ください。
管理不全の空き家にしないために
市では、市民が所有している家屋が管理不全な空き家等にならないように、放置した場合のリスク啓発に努めるとともに、家屋の定期的な確認、損傷及び問題点の早期発見につながる有効な手段として、家屋のセルフチェックを推奨しています。
泉大津市住宅セルフチェックシート (PDFファイル: 1.6MB)
定期的な清掃や通風を通して空き家をセルフチェックし、空き家を良い状態に保ちましょう。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除および、低未利用地の譲渡所得の100万円特別控除について
平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得からの特別控除制度が創設されました。
また、令和2年度税制改正により、人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
制度の概要については、下記の国土交通省資料をご参照ください。
なお、本特例措置の詳細や適用の可否につきましては、泉大津税務署(0725-33-5601)までお問い合わせください。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(国土交通省HP)
空き家の発生を抑制するための特別措置について(国土交通省資料) (PDFファイル: 513.3KB)
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置ついて(国土交通省資料) (PDFファイル: 958.2KB)
被相続人居住用家屋等確認書および低未利用土地等確認書を交付するために必要な書類
泉大津市内の物件について、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書および低未利用土地等確認書につきましては、泉大津市にて発行いたします。各種確認申請書を上記国土交通省のHPよりダウンロードいただき、その他必要書類を添えて、建築住宅課開発指導係窓口まで提出してください。
確認書提出から発行までの流れ
※発行手数料は1件につき300円です。
※申請書等内容の確認のため、即日発行はできません。
※申請者ご本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
※提出に来庁される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
※遠方にお住まいなど、ご来庁が困難な場合は建築住宅課までご相談ください。
被相続人居住用家屋等確認書委任状(参考例) (PDF:65.9KB) (PDFファイル: 65.9KB)
低未利用土地等確認書委任状(参考例) (PDF:77.6KB) (PDFファイル: 77.6KB)
関連リンク
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更新日:2023年08月01日