都市再生整備計画事業
都市再生整備計画(都市再生特別措置法第46条第1項)
目的
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ること
制度の特徴
都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するため国の支援措置を受けることができる。
都市再生整備計画に係る国による支援措置としては、「都市再生整備計画事業(社会資本整備総合交付金)」と「立地適正化計画」に基づく事業に対して総合的・集中的な支援を行う「都市構造再編集中支援事業(個別支援制度)」があります。
泉大津駅周辺地区 都市再生整備計画(第5回変更) (PDFファイル: 1.6MB)
泉大津駅周辺地区(2期) 都市再生整備計画 (PDFファイル: 1.6MB)
泉大津市東部地区 都市再生整備計画(第4回変更) (PDFファイル: 1.4MB)
都市再生整備計画 事後評価
事後評価とは
都市再生整備計画では交付期間(3年~5年間)の終了時(交付最終年度又は交付期間翌年度)に目標の達成状況等を把握するための事後評価を実施し、その結果等を公表することとなっています。
事後評価の内容
1.まちづくりの目標の達成状況等の確認
まちづくりの目標、指標などの達成状況および実施過程の検証を行います。
2.今後のまちづくり方策の検討
効果発現要因を整理して、今後のまちづくり方策を検討します。
3.評価結果のチェック
事後評価の結果は、市民などへ原案として公表し、いただいたご意見を踏まえて、第三者により構成される「都市再生整備計画事後評価委員会」にて事後評価全般にわたる確認を受けます。
事後評価結果の公表
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更新日:2023年08月01日