バナーフラッグによるまちづくり

更新日:2023年08月01日

地域活動等を行う活動団体が、企業等から広告収入を得て、堺阪南線や泉大津駅西側ロータリーにバナーフラッグを掲げ、その広告収入を地域活動(イベントや清掃活動等)に充てることができるようになりました。

バナーフラッグ

バナーフラッグを掲げられる区域

フラッグ掲出区域

仕組み

仕組み

 

※広告収入をそのまま活動費に充てられるわけではありません。バナーフラッグ製作費や各種手数料等(屋外広告物許可証申請、道路占用料、道路使用許可申請)が必要となります。各金額は、掲出期間等により異なりますので、事前にご確認ください。

活動団体とは

例えば     

○自治会         ○商店街振興組合         ○特定非営利活動法人         ○公共交通事業者

○公共団体      ○その他地域の活動主体 ※府道部は、地方公共団体を含む団体

地域活動とは

例えば

○道路の清掃・美化活動

○街灯、ベンチ、上屋の整備又は維持管理

○公共団体と地域住民が一体となって開催する催物

○道路環境の向上その他営利を主たる目的としない事業又は活動で、道路の通行者又は利便性の向上、地域の活性化、にぎわいの創出等に寄与するもの

○防犯等地域における公共的な取組み

広告収入による活動を行う範囲

○府道堺阪南線分・・・・・・・泉大津市域の府道堺阪南線及びその沿道

○泉大津駅西側ロータリー分・・泉大津市域

フラッグの掲出期間

 ○最長1年(但し、市PR用フラッグ掲出期間を除く)

フラッグのデザイン等

フラッグイメージ

○大きさ

0.45m×1.5m 以下 (面積0.675m2)

○内 容

公序良俗に反しない統一感とデザイン性に優れたもの。広告として使用する面積は、表示面積の3割以下、残りの部分には、地域性及び公共性を示したものとする。但し、特にデザイン性に優れていると判断できるものについては、この限りではない。また、活動団体名及び広告費の使途内容などを明瞭に表示し、広告部分は、原則として、広告主名を主体とし、やむを得ずキャッチコピーや商品名等を表示する場合は、広告主名の表示面積の概ね2分の1以下とする。

※詳細は、あらかじめ関係機関の協議によって定められた取扱方針によりますので、別途ご確認ください。

手続きについて

手続きは、都市づくり政策課との事前相談から始まりますので、まずは、都市づくり政策課までお問い合わせください。また、手続きには、1か月以上かかることが想定されますので、余裕をもってご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市づくり政策課
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