都市計画提案制度

更新日:2023年08月01日

都市計画提案制度とは

都市計画法の改正により、市民のみなさんによる自主的なまちづくりの推進を図るため、地方公共団体に都市計画の提案をすることができる制度です。

提案できる方

・提案区域内の土地の所有者や借地権者

・まちづくり活動を目的とするNPO法人

・営利を目的としない公益法人、都市再生機構、地方住宅供給公社

・まちづくりの推進に関し経験や知識を有する者

(過去10年間に面積0.5ヘクタール以上の開発を行ったことがあるなど、一定の要件を満足するもの)  

提案に必要な条件

・提案区域の規模が0.5ヘクタール以上の一体的な区域であること

・都市計画に関する法令上の基準などに適合するものであること

・提案に係る土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意があること

   

提案できる都市計画

「都市計画の区域の整備、開発及び保全の方針」などの都市計画に関するマスタープランを除く、本市が定めるすべての都市計画について提案できます。

大阪府の都市計画提案制度

提案書等

提案については以下の資料を提出いただくことになります。

・素案(提案書と必要図面)

・対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得たことを証する書類

・その他、提案された都市計画の審査に必要となる資料

 

詳細については、都市づくり政策課までお問い合わせください。  

都市計画提案制度の手続きの流れ

事前相談

提案についてご相談や「まちづくりアドバイザー」の派遣など必要な支援を行います。

提案の受理

提出書類の要件確認等を行います。

提案に対する判断

提案内容が市のまちづくり計画に即したものであるかなど総合的な視点から、提案に基づく都市計画決定(変更)の必要性を判断します。

必要性があると判断した場合

都市計画の手続き及び都市計画審議会の議を経て、都市計画決定(変更)の告示を行いま す。

必要性がないと判断した場合

提案内容について都市計画審議会の意見を聞いた上で、都市計画決定(変更)しない旨とその理由を提案者に通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市づくり政策課
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