泉大津市立地適正化計画(令和5年3月改定)
泉大津市立地適正化計画(令和5年3月改定)
我が国の都市における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景とし、医療・商業施設や住居等がまとまって立地し、あらゆる世代の住民が、徒歩や自転車、公共交通により、それらの生活利便施設等にアクセスできるなど、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方に基づくまちづくりを進めることが重要です。そのような背景を踏まえ、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、市町村は、「立地適正化計画」を策定することが可能となりました。
そこで、本市においても、50年100年後の将来を見据え、持続可能な都市経営を実現するために、令和2年3月、泉大津市立地適正化計画を策定しました。 その後、令和2年6月に激甚化する自然災害に対応するために、都市再生特別措置法の改正が行われ、防災指針を追加することとされたため、本計画に防災指針を追加するとともに、本市の上位計画、関連計画及び開発動向等も踏まえ、立地適正化計画の改定を行いました。
泉大津市立地適正化計画本編 (PDFファイル: 6.0MB)
泉大津市立地適正化計画概要版 (PDFファイル: 1.4MB)
届出制度について
泉大津市立地適正化計画の公表に伴い、計画に定める誘導区域内外において、次の行為を行う場合は、都市再生特別措置法第88条、第108条、第108条の2に基づき、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要となります。
・居住誘導区域の区域外で行う、一定規模以上の住宅の建築又は開発行為
・都市機能誘導区域の区域外で行う、誘導施設の建築又は開発行為
・都市機能誘導区域の区域内で行う、誘導施設の休廃止
届出制度手引き(word書式) (Wordファイル: 675.1KB)
改定の経緯
令和4年10月5日(水曜日)
第1回庁内会議を開催しました。
令和4年11月2日(水曜日)
令和4年度第1回泉大津市都市計画審議会において、素案の説明を行い、審議していただきました。
令和4年12月12日(月曜日)から令和5年1月12日(木曜日)
パブリックコメントを実施しました。
令和5年2月6日(月曜日)
令和4年度第2回泉大津市都市計画審議会において、案の説明を行い、審議していただきました。
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更新日:2023年08月01日