市街地再開発事業
市街地再開発事業(都市計画法第12条第1項第4号)
市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法及び都市再開発法で定めるところにしたがって行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいい、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業に区分されます。
本市においては、泉大津駅東地区第一種市街地再開発事業と松之浜駅東地区第一種市街地再開発事業の2地区の市街地再開発事業が施行され、それぞれ、平成6年9月と平成12年9月にグランドオープンしています。
名称 | 計画決定年月日 |
泉大津駅東地区第一種市街地再開発事業 | 平成元年3月3日 |
松之浜駅東地区第一種市街地再開発事業 | 平成7年1月20日 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市づくり政策課
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日