風致地区

更新日:2023年08月01日

風致地区(都市計画法第8条第1項第7号)

風致地区は、都市の風致を維持するために、都市計画法によって定める地区をいい、大阪府の「風致地区内における建築等の規制に関する条例」で規制の内容が定められています。本市では、次の地区を指定しています。

助松風致地区

■昭和15年2月16日(内務省告示第80号)

面積 約53.28ha

■昭和45年6月12日(大阪府告示第782号)

面積 約20.00ha

■平成16年12月28日(大阪府告示第2420号)

■平成16年4月1日に施行された都市計画区域の変更に伴い、都市計画名称の変更

■平成27年12月2日(泉大津市告示第420号)

面積 約20ha

■令和2年1月15日(泉大津市告示第11号)

面積 約19ha

穴師風致地区

■昭和15年2月16日(内務省告示第80号)

面積 約9.00ha

■昭和45年6月12日(大阪府告示第782号)

面積 約6.00 ha

■平成16年12月28日(泉大津市告示第202号)

■平成16年4月1日に施行された都市計画区域の変更に伴い、都市計画名称の変更

宇多風致地区

■昭和15年2月16日(内務省告示第80号)

面積 約1.50ha

■昭和44年5月23日(建設省告示第2851号)

(廃止決定)

大津川風致地区

■昭和15年2月16日(内務省告示第80号)

面積 約30.60ha

■昭和44年5月23日(建設省告示第2851号)

(廃止決定)

 

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都市づくり政策課
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