高度利用地区

更新日:2023年08月01日

高度利用地区(都市計画法第8条第1項第3号)

高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために制限を定めています。本市では、次の地区を指定しています。

■平成元年3月3日(告示:市告9号)

泉大津東地区(泉大津駅東地区市街地開発事業施工地区)

■平成7年1月20日(告示:市告12号)

松之浜駅東地区(松之浜駅東地区市街地再開発事業施工地区)

■平成16年12月28日(告示:市告212号)

都市計画区域変更に伴う都市計画名称の変更  

泉大津駅東地区

面積

約3.1ha

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

45/10以下

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度

20/10以下

建築物の建築面積対する割合の最高限度(注意1)

7/10以下

建築物の建築面積の最低限度

200平方メートル

適用

泉大津駅東地区市街地再開発事業

壁面の位置の制限は、1m、3m。ただし、歩行者用デッキ等についてはこの限りではない。

(注意1)建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあたっては1/10、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第5項第1号に該当する建築物にあたっては、2/10を加えた数値とする。

(注意2)建築基準法第59条の2の規定により許可された建築物についてはこの限りではない。

松之浜駅東地区

面積

約0.6ha

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

35/10以下

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度

20/10以下

建築物の建築面積対する割合の最高限度(注意1)

8/10以下

建築物の建築面積の最低限度

200平方メートル

適用

松之浜駅東地区市街地再開発事業

壁面の位置の制限は、2m。

(注意1)建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあたっては1/10、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第4項第1号に該当する建築物にあたっては、2/10を加えた数値とする。

(注意2)建築基準法第59条の2の規定により許可された建築物についてはこの限りではない。  

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都市づくり政策課
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