緑化計画に関する申請
建築物の敷地等における緑化を促進する制度(府条例に基づく緑化計画)
《対象》
・敷地面積1,000m2以上の建築物の新築、改築、増築
《義務の内容》
・緑化基準に基づく緑化義務(緑化計画書及び緑化完了書の届出)
・緑化の維持管理に関する努力義務
開発指導要綱に関すること(市要綱に基づく緑化計画)
建築物を建築する場合で次のいずれかに該当する場合は、確認申請書を提出する前に、開発指導要綱に基づく泉大津市との事前協議が必要です。なお、都市計画法に基づく開発行為に該当する場合は別途、手続きが必要となります。
・ 土地利用面積が300平方メートル以上の場合
・ 位置指定道路を築造する場合
・ 共同住宅等を建築する場合
・ 5戸以上の住宅(長屋住宅及び小規模な兼用住宅を含む。)を建築する場合
・ 高さが10mを越す建築物(第1種低層住居専用地域では、階数が3以上又は軒高が7mを越す建築物)を建築する場合
建築場所、建築物の用途及び規模等により必要書類等が違いますので、詳しくは建築住宅課開発指導係まで問い合わせてください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市づくり政策課
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更新日:2023年08月01日