都市計画法第65条都市計画事業地内における建築等の許可申請
都市計画事業の認可の告示があった後に、当該都市計画事業地内において、以下の行為を行おうとするときは、都市計画法第65条に基づき、泉大津市長の許可を受けなければなりません。
|
根拠法令
(建築等の制限) 第六十五条 第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 2 都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。 3 第五十二条の二第二項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。 |
(設置又は堆積の制限を受ける物件) 第四十条 法第六十五条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。 |
(都市計画事業地内における建築等の許可申請書及び添付図書の提出)
(都市計画事業地内における建築等の許可又は不許可の通知) |
許可申請の方法
以下の書類を泉大津市役所2階24番窓口(都市づくり政策課)へ提出して下さい。
必要な提出部数は、正1部、副1部の合計2部です。
- 都市計画事業地内における建築等の許可申請書
- 委任状(申請手続き等を委任する場合のみ)
- 建築物等の位置を表す図面(縮尺2500分の1以上のもの)
- 建築物等の配置及び周囲の状況を現し、当該建築物の建築等に関連して必要な都市計画区域及び都市計画事業地区域を付記した配置図(縮尺500分の1以上のもの)
- 主要構材の配置及び寸法等を記入した平面図、立面図及び断面図(縮尺300分の1以上のもの)
様式のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日