公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出

更新日:2024年09月19日

  公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)において、土地の先買い制度が規定されています。土地の先買い制度とは、都道府県や市町村などが、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度です。

  この土地の先買い制度には、公拡法第4条に基づく届出と、公拡法第5条に基づく申出があります。

土地を譲渡しようとするときの届出義務(公拡法第4条)

  以下の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等及びこれらの予約を含む)しようとするときは、公拡法第4条に基づき、事前に「土地有償譲渡届出書」により、泉大津市長へ届け出なければなりません(公拡法第4条第2項の各号に該当する場合、届出義務は無し)。届出後は、一定期間土地の譲渡が制限されます。

                         泉大津市において土地有償譲渡届出の対象となる土地
1 次に掲げる土地が含まれる土地で、土地の面積が200平方メートル以上のもの。
(1)都市計画施設の区域内に所在する土地
(2)道路法により「道路の区域として決定された区域」に所在する土地
(3)都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」に所在する土地
(4)河川法により河川予定地として指定された土地
(5)生産緑地地区の区域内に所在する土地
2 上記1を除く土地で、土地の面積が5,000平方メートル以上のもの。

※都市計画施設の区域は、末尾の関連リンク『都市計画図(用途地域図)の閲覧』 で確認できます。

 

【届出方法】

以下の書類を泉大津市役所2階24番窓口(都市づくり政策課街路係)へ提出して下さい。

必要な提出部数は、1部です。

  1. 土地有償譲渡届出書
  2. 位置図(概ね市町村全体を把握できる図面、縮尺25,000分の1程度の地図)
  3. 周辺地図(住宅地図、縮尺2,500分の1程度の地図)
  4. 委任状(届出の手続きを委任する場合に必要)

  様式は、以下からダウンロードできます。

地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)

  泉大津市における200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、公拡法第5条に基づき、「土地買取希望申出書」により、泉大津市長へその旨を申し出ることができます。

 

【申出方法】

以下の書類を泉大津市役所2階24番窓口(都市づくり政策課街路係)へ提出して下さい。

必要な提出部数は、1部です。

  1. 土地買取希望申出書
  2. 位置図(概ね市町村全体を把握できる図面、縮尺25,000分の1程度の地図)
  3. 周辺地図(住宅地図、縮尺2,500分の1程度の地図)
  4. 委任状(届出の手続きを委任する場合に必要)

  様式は、以下からダウンロードできます。

根拠法令

公有地の拡大の推進に関する法律

(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)

第四条  次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に届け出なければならない。

一  都市計画施設(土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)で第三号に規定するもの以外のものを施行する土地に係るものを除く。)の区域内に所在する土地

二  都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(次号に規定する土地区画整理事業以外の土地区画整理事業を施行する土地の区域内に所在するものを除く。)

イ  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により道路の区域として決定された区域内に所在する土地

ロ  都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第三十三条第一項又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地

ハ  河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十六条第一項の規定により河川予定地として指定された土地

ニ  イからハまでに掲げるもののほか、これらに準ずる土地として政令で定める土地

三  都市計画法第十条の二第一項第二号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地

四  都市計画法第十二条第二項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地

五  都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地

六  前各号に掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内に所在する土地でその面積が二千平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上のもの

2  前項の規定は、同項に規定する土地で次の各号のいずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。

一  国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。

二  文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十七条の規定の適用を受けるものであるとき。

三  都市計画施設又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げる施設に関する事業その他これらに準ずるものとして政令で定める事業の用に供するために譲り渡されるものであるとき。

四  都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれるものであるとき。

五  都市計画法第五十二条の三第一項(同法第五十七条の四において準用する場合を含む。)の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る市街地開発事業等予定区域若しくは同法第五十七条の二に規定する施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の区域に含まれるものであるとき、同法第五十七条第一項の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る同法第五十五条第一項に規定する事業予定地に含まれるものであるとき、又は同法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地の区域に含まれるものであるとき。

六  生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による申出に係るものであつて、同法第十二条第一項の規定による買い取らない旨の通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間において当該申出をした者により譲り渡されるものであるとき。

七  前項の届出に係るものであつて、第八条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間において当該届出をした者により譲り渡されるものであるとき。

八  国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域に含まれるものであるとき。

九  国土利用計画法第二十七条の四第一項又は第二十七条の七第一項に規定する土地売買等の契約を締結する場合に同法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出を要するものであるとき。

十  その面積が政令で定める規模未満のものその他政令で定める要件を満たすものであるとき。

3  国土利用計画法第二十七条の四第一項の規定による届出は、第六条、第七条、第八条(同法第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告又は同法第二十七条の五第三項(同法第二十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡す場合を除く。)、第九条及び第三十二条第三号(同法第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告又は同法第二十七条の五第三項の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡した者を除く。)の規定の適用については、第一項の規定による届出とみなす。

(昭四七法八六・昭四八法七一・昭四九法六七・昭四九法六八・昭四九法九二・昭五〇法六七・昭五一法二八・昭六二法四七・昭六三法四一・平元法八五・平二法六二・平三法三九・平四法三一・平一〇法八六・平一一法八七・平一二法七三・平一六法六一・平一六法一〇九・平一八法四六・平二三法一〇五・令六法五三・一部改正)


(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)

第五条  前条第一項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に対し、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に対し、その旨を申し出ることができる。

2  前項の申出があつた場合においては、前条第一項の規定は、当該申出に係る同項に規定する土地につき、第八条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間、当該申出をした者については、適用しない。

(昭四八法七一・平一一法八七・平二三法一〇五・一部改正)

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