都市計画法第53条都市計画施設等の区域内における建築の許可申請
都市計画施設等の区域内において、建築物の建築(新築、増築、改築又は移転)をしようとするときは、都市計画法第53条に基づき、泉大津市長の許可を受けなければなりません。
都市計画施設の区域は、末尾の関連リンク『都市計画図(用途地域図)の閲覧』で確認できます。
都市計画道路の区域(縮尺500分の1)は、市役所2階24番窓口(都市づくり政策課街路係)で確認できます。
根拠法令
(建築の許可) 第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
2 第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
3 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
(許可の基準) 第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。 |
(法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為) 第三十七条 法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。 |
(都市計画施設の区域内等における建築許可申請)
第16条 法第53条第1項の規定に基づく許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。 2 前項の許可申請書には、次の各号に揚げる図書を添付しなければならない。
(都市計画施設の区域内等における建築許可の基準)
第17条 市長は法第53条第1項の規定に基づく許可の申請があったときは、申請地が法第55条第1項に基づく指定地でない場合であって、かつ、法第54条の許可基準に合致しているときは許可を行うものとする。 2 市長は、前項の許可を行う場合のほか、当該建築物が次の各号に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除去することができるものであり、円滑な都市計画事業を施行する上で支障を及ぼすおそれがないと認める場合は、その許可を行うことができる。 |
許可申請の方法
以下の書類を泉大津市役所2階24番窓口(都市づくり政策課)へ提出して下さい。
必要な提出部数は、正1部、副1部の合計2部です。
- 許可申請書
- 念書
- 委任状
- 3階建て建物の概要(3階建ての場合)
- 付近見取り図
- 配置図
- 都市計画明示図写(明示を受けている場合)
- 建物平面図
- 建物立面図
- 建物断面図
- 矩計図(鉄骨造、又は3階建て木造の場合)
- 求積図(申請書記載の面積が確認できるもの)
- 都市計画法第53条建築許可チェックリスト
様式のダウンロード
許可申請書(都市計画法第53条第1項) (Wordファイル: 41.5KB)
都市計画法第53条建築許可チェックリスト (Wordファイル: 49.0KB)
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更新日:2023年08月01日