都市計画法第53条都市計画施設等の区域内における建築の許可申請

更新日:2023年08月01日

都市計画施設等の区域内において、建築物の建築(新築、増築、改築又は移転)をしようとするときは、都市計画法第53条に基づき、泉大津市長の許可を受けなければなりません。

都市計画施設の区域は、末尾の関連リンク『都市計画図(用途地域図)の閲覧』で確認できます。

都市計画道路の区域(縮尺500分の1)は、市役所2階24番窓口(都市づくり政策課街路係)で確認できます。

根拠法令

都市計画法

(建築の許可)

第五十三条  都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  政令で定める軽易な行為

二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四  第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
五  第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

 

2 第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

 

3 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

 

  (許可の基準)

第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
一  当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
二  当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
三  当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ  階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ  主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

都市計画法施行令

(法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為)

第三十七条  法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。

泉大津市都市計画法施行細則

(都市計画施設の区域内等における建築許可申請)

 

第16条  法第53条第1項の規定に基づく許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次の各号に揚げる図書を添付しなければならない。
(1) 敷地の位置を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの
(2) 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺250分の1以上のもの
(3) 建築物の立面及び断面を表示する図面で縮尺200分の1以上のもの
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

 

  (都市計画施設の区域内等における建築許可の基準)

 

第17条  市長は法第53条第1項の規定に基づく許可の申請があったときは、申請地が法第55条第1項に基づく指定地でない場合であって、かつ、法第54条の許可基準に合致しているときは許可を行うものとする。

2 市長は、前項の許可を行う場合のほか、当該建築物が次の各号に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除去することができるものであり、円滑な都市計画事業を施行する上で支障を及ぼすおそれがないと認める場合は、その許可を行うことができる。
(1) 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(3) 建築物等が都市計画施設等の区域の内外にわたる場合であって、区域内の部分を容易に分離できるなどの配置や設計上の配慮がなされていること。

許可申請の方法

以下の書類を泉大津市役所2階24番窓口(都市づくり政策課)へ提出して下さい。

必要な提出部数は、正1部、副1部の合計2部です。

  1. 許可申請書
  2. 念書
  3. 委任状
  4. 3階建て建物の概要(3階建ての場合)
  5. 付近見取り図
  6. 配置図
  7. 都市計画明示図写(明示を受けている場合)
  8. 建物平面図
  9. 建物立面図
  10. 建物断面図
  11. 矩計図(鉄骨造、又は3階建て木造の場合)
  12. 求積図(申請書記載の面積が確認できるもの)
  13. 都市計画法第53条建築許可チェックリスト

様式のダウンロード

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