水道を使用されるみなさまへ(給水契約について)

更新日:2023年08月01日

  令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の使用(給水契約)に関してもその適用を受けます。  

定型取引(ていけいとりひき)と定型約款(ていけいやっかん)について

定型取引(ていけいとりひき)

  「定型取引」とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なものをいう。」とされています。(民法第548条の2) 給水契約は特定の者(泉大津市水道事業)と不特定多数の者(水道を使用されるみなさま)との取引となるので、「定型取引」にあたります。  

定型約款(ていけいやっかん)

  「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。」とされています。(民法第548条の2) 泉大津市においては、「泉大津市水道事業給水条例」と「泉大津市水道事業給水条例施行規則」が「定型約款」にあたり、給水契約の内容となります。

 

  上記条例及び施行規則は泉大津市HP内の「泉大津市例規集」からご覧いただけます。

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