お家を改造や増築された場合の届出について
お家の水道工事をされる場合は届け出が必要です
- お家の中でリフォーム等の水道管を変える工事する場合は、市の水道課へ届出が必要です。
- 水道工事をする場合は、泉大津市指定給水装置工事事業者(注釈)(以下、「指定工事業者」という。)で、工事をご依頼ください。
- 水道工事を指定工事業者へ依頼する場合、下記注意点にご注意し届け出の手続きを行ってください。なお、この届出は工事を施工した指定工事業者が行います。
※水道工事をする場合、水道法第16条の2第1項の指定を有する「指定工事業者」で行い、泉大津市水道事業条例第5第1項によりあらかじめ申出を行い承認されなければならないものとなっております。「指定工事業者」以外の業者で水道工事を行うと、水道管以外の誤接続による工事で大事故に繋がる可能性もあるため、当該工事の施行に係る資質の担保された「指定工事業者」により適切に行われますようにお願いいたします。
※正しい手続き、工事が行われない場合には、問題が解決されるまで給水を停止する場合があります。
給水装置工事指定工事事業者に依頼するときの注意点
給水装置工事を指定工事業者に依頼するときは、「指定工事業者」とお客様ご自身との工事の契約になりますので、工事後のトラブルなどを避けるため、次の事項に十分ご留意してください。
- 希望する内容の工事を行うことができる「指定工事業者」であることを確認してください。
- なるべく複数の指定工事業者から見積書をとり、内容を検討してください。(見積りが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。)
- 契約前に工事の内容、費用、アフターサービスなどについて、十分な説明を受けてください。
(注釈) 指定給水装置工事事業者とは、平成8年の水道法改正により専門の知識と技術・経験を持つ技術者として給水装置工事主任技術者を国家資格として位置付けるとともに、給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、当該水道事業者(泉大津市の場合は泉大津市の水道課)が工事事業者を指定するものです。
給水装置とは?
給水装置とは?
水道課が布設した配水管から分岐したところから蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具を給水装置といいます。 この給水装置はすべて、お客さまの財産ですので、お客さまに管理していただきます。(水道メーターのみ水道課の財産です。)
漏水があった場合どうすればいいの?
【水道メーターより宅地内側の漏水】
万が一、漏水があった場合については、お客さまのご負担で修理していただくものです。ご自身で「指定工事業者」にご依頼ください。
【水道メーターより道路側の漏水】
分岐からメーターまでの給水装置に自然漏水があった場合、水道課の負担で修理します。市の水道課までご連絡ください。
(注意)解体工事等で他力的な力により故障してしまった場合や、個人で何度も開閉することにより摩耗してしまった場合については、 無料修理の対象外となります。____
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更新日:2023年08月01日