指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者の役割

更新日:2023年08月01日

水道蛇口

指定給水装置工事事業者制度について

給水装置は、水道事業者の配水管と直結して設けられるものであり、その中の水は水道事業者が配水した水と一体のものです。したがって、仮に給水装置の構造・材質が不適切であれば、水道利用者は安全で良質な水道水の供給を受けられなくなり、公衆衛生上の大きな被害が生じかねない状況になります。 指定事業者制度は、水道の需要者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者がその給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる者を指定する制度です。 よって、指定給水装置工事事業者は以下の役割を充分に理解し、自覚をもって自らの責任を果せるよう努めることが求められています。

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