指定給水装置工事事業者の更新制度について
2019年(令和元年)10月1日から、水道法の一部が改正されたことに伴い、指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されます。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となるため、本市指定給水装置工事事業者様におかれましても、有効期間内での更新手続きが必要となります。
更新をされない場合は、本市の指定の効力を失うことになりますので、ご注意ください。
指定の有効期間
従前の制度で指定を受けている指定給水装置工事事業者様は、指定を受けた日によって有効期間が異なります。
泉大津市より指定を受けた日 | 指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和 元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
更新手続きについて
初回の更新手続きの受付期間等については、水道事業よりご通知いたしますので、有効期間内での手続きをお願いいたします。 なお、水道事業より通知があるまでは更新手続きの受付は行いませんのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
水道課
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更新日:2023年08月01日