消費生活相談

更新日:2023年04月01日

利用者の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染対策にご協力をお願いいたします。


悪質商法による契約トラブルなど、消費生活に関するさまざまな相談を受け付け、解決のためのアドバイスを行っています。
相談は無料です。相談は泉大津市在住の消費者の方に限ります。事業者からの相談は受け付けていません。
予約は不要です。直接、市役所1階消費生活センターへお越しください。電話でのご相談もお受けします。

相談日時・場所

相談日時: 毎週月曜日から金曜日 午後1時から午後4時(祝日、年末年始を除く)
場所: 市役所1階 消費生活センター
電話番号:0725-33-1131

相談にかかる個人情報の取り扱い

相談を受け付けるにあたっては、円滑な相談処理を実施するために、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業をお聞きします。

これらの情報(以下、個人情報といいます)は、相談処理に利用し、本人の同意を得ずに他の目的で使用することはいたしません。提供いただいた各種書類は、原則として返却いたしませんのでご了承ください。

提供いただいた個人情報は、本人の同意なしに第三者に提供いたしません。
ただし、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費生活センター等またはこれらに準じた権限や役割を有する機関から、個人情報に提供を求められた場合は、関係法令に反しない範囲において個人情報を提供することがあります。

提供いただいた個人情報のうち、特定の個人を識別する情報を除いた性別・年齢等(属性情報)と相談概要につきましては、今後の同種同様の相談処理や被害防止ならびに啓発のための統計資料・相談事例として利用いたします。

気をつけよう!悪質商法

デート商法、マルチ商法、資格商法、内職商法や不当請求など、あの手この手で悪質商法があなたを狙っています。
被害にあわないためには、甘い言葉や、うまい話しには要注意!

 

  • 本当に必要ですかその契約!必要のないものははっきり断りましょう。

 

  • 契約の内容(商品やサービスの内容、支払い総額や支払方法、解約の条件など)をよく確かめて、十分に検討しましょう。

 

  • セールストークを鵜呑みにせず、口約束などは契約書に書いてもらいましょう。

 

困ったときは、お早めに消費生活センターへご相談ください!

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この記事に関するお問い合わせ先

人権くらしの相談課