出産育児一時金(国民健康保険)
国民健康保険の被保険者が出産した場合に支給されます。死産や流産の場合でも、妊娠12週(85日)以降であれば支給されます。
出産日 |
産科医療補償制度加入の医療機関等での出産 (妊娠22週以降かつ、助産制度を利用しない場合) |
左記以外の出産 |
令和5年3月まで |
420,000円 | 408,000円 |
令和5年4月以降 | 500,000円 | 488,000円 |
直接支払制度を利用した場合、原則として保険年金課での手続きは必要ありません。
(直接支払制度とは、出産育児一時金を国民健康保険から医療機関等に直接支払う制度です)
ただし、直接支払制度を利用しなかった場合や、出産費用が出産育児一時金の支給金額に満たない場合は、保険年金課の窓口で申請が必要です。
注意
- 別世帯の人が手続きする場合、別途委任状が必要です。
- 手続きの際、マイナンバーがわかるものが必要になる場合があります。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認できるもの
- 直接支払制度合意文書
- 出産費用の領収書および明細書
- 世帯主の印かん
- 世帯主の口座番号がわかるもの
※死産等の場合は、死胎火葬許可証等が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
更新日:2023年08月01日