水道料金の減免・助成制度

更新日:2024年11月08日

 一定の要件を満たす世帯に対して、水道料金を減額する制度です。

水道料金の減免及び助成の要件

下の表に該当する世帯でまだ申請されていない方は、水道課 サービス係まで申し込んでください。市内在住で和泉市や高石市から給水を受けている世帯についても助成対象となります。

(すでに減免を受けている世帯は必要ありません)   

減免対象世帯一覧表
 所  得
 基  準 
適用世帯 水道料金減免額
市民税
非課税
世   帯
1.ひとり親家庭の医療証の交付を受けている世帯 基本料金の一部
329円
(消費税を含まず)
※1ケ月当りの減免額
2.身体障害者手帳1・2級の交付を受けている人が属する世帯
3.精神障害者保健福祉手帳1級・2級の交付を受けている人が属する世帯
4.療育手帳A・B1の交付を受けている人が属する世帯
5.特別児童扶養手当受給世帯
6.高齢者世帯(世帯構成員全員が70歳以上)

*但し、生活保護受給世帯は、減免の対象とはなりません。

*申請には、印鑑が必要です。

*申請には、ひとり親家庭の医療証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、 療育手帳、特別児童扶養手当有期認定通知書かつ所得状況届に係る認定結果通知をご持参下さい。

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水道課
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