障がい児通所支援

更新日:2024年09月11日

障がい児通所支援として、次の支援を行います。

児童発達支援

  未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

放課後等デイサービス

  就学中の障がい児に、授業終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。

保育所等訪問支援

  保育所等に通う障がい児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

居宅訪問型児童発達支援

  重度の障がい等で、通所での支援の利用が困難な障害のある児童に対して居宅を訪問して発達の支援を行います。

障がい児通所支援の利用方法

1 障がい児通所支援の利用を希望する場合は、障がい福祉課に障がい児通所給付費の支給申請を行います。

  申請を行う前に、利用予定の通所施設又は通所事業所に事前に見学及び相談等をしてから申請してください。

  申請に必要な持ち物等は、利用形態によって異なりますのでご不明の際は障がい福祉課にお問い合わせください。

 

2 市から通所給付決定を受けたら、通所受給者証が発行されます(医療型児童発達支援の場合、肢体不自由児医療受給者証も発行されます。)ので、その通所受給者証を持って利用希望する通所施設又は通所事業所と契約を結び、利用開始となります。

 

3 利用にあたっては、利用に要する費用の1割を利用者が自己負担していただきます。

  ただし、利用者負担額には上限額があり、市民税の課税状況によって利用者ごとに異なります。

  また、利用施設又は利用事業所が別途徴収する費用が発生する場合もあります。

 

4 サービス支給量を変更する場合、新たにサービスを追加する場合等は申請が必要になりますので、障がい福祉課にお問い合わせください。

各種申請書類

新規申請・更新申請

障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第2号)に1又は2の書類を添付して申請をしてください。

障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(PDFファイル:154.4KB)

1.障がい児相談支援事業所を利用される場合

・障がい児相談支援給付費支給申請書兼届出書

障がい児相談支援給付費支給申請書兼届出書(PDFファイル:70.9KB)

・障がい児相談支援事業所が作成した計画案

2.セルフプランの場合

・セルフプラン届出書

・セルフプラン

・週間計画表

セルフプラン届出書(PDFファイル:98.3KB)

サービス等利用計画案(セルフプラン)(PDFファイル:305KB)

記入例(PDFファイル:352.7KB)

サービス等利用計画案(セルフプラン)【週間計画表】(PDFファイル:87.4KB)

記入例(PDFファイル:188.9KB)

下記のサービスを利用される場合は追加で添付が必要な書類

変更申請

有効期間内の受給者証をお持ちの方で、サービス内容の変更をされる場合は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)に上記記載の1又は2の書類を添えて申請してください。

支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(PDFファイル:150KB)

なお、サービス内容以外の変更については、障がい児通所申請内容変更届出書にて届出してください。

障がい児通所申請内容変更届出書(PDFファイル:99KB)

その他の申請

○受給者証を破損・紛失した場合、再交付申請が可能です。

障がい児通所受給者証再交付申請書(PDFファイル:97.5KB)

○利用者負担上限額が発生している方で、事業所を複数利用される場合は、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書の提出が必要です。

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDFファイル:78.7KB)

支給基準について

支給量の決定について

令和6年5月1日以降、障がい児通所給付費の支給量については、下記を原則とします。

障がい児通所支援支給量
サービス種類 原則の日数 最大の日数
児童発達支援 月23日 月27日
放課後等デイサービス 月23日 月27日
保育所等訪問支援 月2日
居宅訪問型児童発達支援 月9日

なお、最大の日数を支給決定する場合は、監護者や介護者の障がい等、特別な支援が必要である場合に限ります。要否を判断するにあたり必要ですので、申請書や計画案に、事情の記載をしてください。

対象者要件の確認について

障がい児通所支援の支給決定を行うために、障がい者手帳や特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類等で、対象者要件の確認をしていますが、手帳を有しない方や手当等を受給していない方については、診断書や支援の必要性のわかる意見書を提出いただき、支援が必要かどうかを判断しています。

診断書や意見書で、支給決定を受けている方については、小学校、中学校、高校入学前に改めて対象者要件の確認をさせていただきます。受給者証の更新のために、再度診断書や意見書等の提出が必要になりますので、ご注意ください。

なお、対象の方には、更新手続きの際に、ご案内をさせていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
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