子ども医療費助成制度

更新日:2023年08月01日

子ども医療費助成制度とは

子ども医療費助成制度は、子どもが健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を、公費で助成するものです。

対象者

泉大津市にお住まいで、健康保険に加入している18歳年齢到達後、最初の3月31日までの児童。

※ひとり親家庭医療の対象児童や生活保護受給中の児童は対象外。

 

子ども医療費助成の対象者
入院対象者 (食事療養費含む) 18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生修了まで)(所得制限なし)
通院対象者 18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生修了まで)(所得制限なし)
自己負担額 入通院とも1医療機関につき1日500円まで(月2日間限度)

 

 

助成方法

助成内容について

通院及び入院、訪問看護ステーションが行う訪問看護で、健康保険が適用された医療費や入院時食事療養費の自己負担金の一部を助成します。 大阪府内の医療機関にかかるときは、健康保険証と子ども医療証を一緒に医療機関の窓口で提示して一部自己負担金を支払ってください。

大阪府外の医療機関にかかるときは、健康保険証の自己負担金を医療機関で支払い、後日市役所で還付申請をしてください。

国の公費負担制度の受給者証など(「自立支援医療受給者証」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「養育医療券」など)をお持ちの人は、対象となる医療を受診された際は必ず医療機関の窓口へ提示してください。

助成の対象外となるもの

健康保険の適用外の費用については、子ども医療費助成の対象外となります。(診断書代、薬の容器代、差額ベッド代、予防接種代、定期健診代など)

一部自己負担金について

一つの医療機関、訪問看護ステーションにつき、1日最大500円の一部自己負担金が発生します(月2日間限度、3日目以降は無料)。調剤薬局での一部自己負担金は発生しません。ただし保険適用の診療のみが対象となります。一部自己負担金が一人につき1か月2,500円を超えた場合、還付申請により超えた部分をお返しします。 なお、同じ医療機関でも「医科と歯科」、「入院と通院」は別の医療機関扱いとなり、それぞれで一部自己負担金が発生します。

 

例:医療機関2ヶ所、調剤薬局1ヶ所
医療機関 1日目 2日目 3日目以降 合計
A病院 500円 500円 0円 1,000円
B病院 500円 500円 0円 1,000円
C調剤薬局 0円 0円 0円 0円

 

例:同月内同病院で通院と入院
医療機関 1日目 2日目 3日目以降 合計
A病院(通院) 500円 500円 0円 1,000円
A病院(入院) 500円 500円 0円 1,000円
A病院への支払合計 2,000円

 

例:同月同病院で歯科、小児科、眼科を受診
医療機関 1日目 2日目 3日目以降 合計
A総合病院(歯科) 500円 500円 0円 1,000円
A総合病院(歯科以外) 小児科 500円 眼科(1) 500円 眼科(2) 0円 歯科以外 で3日目 1,000円
A総合病院への支払合計 2,000円

 

各種届出

交付申請

出生や転入などにより、新たに子ども医療費助成制度の対象となる場合、次のものを持って窓口にお越しください。

・対象となるお子さんの健康保険証

子ども医療証が発行されるまでにかかった保険適用となる医療費については、還付できる場合がありますので、領収書は必ず保管しておいてください。

次の場合は届け出てください

・加入している健康保険が変わったとき(記号番号の変更も含みます)

子ども医療資格変更届(保険変更)(PDFファイル:147.4KB)記入例(PDFファイル:254.9KB) ※郵便で提出される際は、子ども医療証の同封は不要です。

・泉大津市内で住所を変更したとき

・交通事故などで医療機関に受診したとき

・保護者が変わったとき

・氏名が変わったとき

届け出の際には子ども医療証(保険の変更の場合は新しい健康保険証も)を必ずお持ちください。

次の場合は医療証をお返しください

・泉大津市外へ転出する(した)とき

・生活保護を受けるようになったとき

・健康保険の資格を喪失したとき(どこの健康保険にも加入していないとき)

・公費で医療費の助成を全額受けられる福祉施設に入所したとき

・障がい者医療、ひとり親家庭医療を受けるようになったとき

泉大津市外へ転出する場合で、届出日と転出予定日に間があるときは、子ども医療証の有効期間は転出予定日の前日までとなります。有効期間のきれた医療証は返却してください。

また、資格喪失後に泉大津市子ども医療証を使われた場合は、その医療費を返還していただくこととなりますので、資格喪失後は医療証を使わないでください。

還付申請ができる場合

次のように医療費を一旦医療機関に支払った場合は、市からの払い戻しを受けられます。該当される方は

還付申請に必要な書類

をお持ちの上(下記参照)、市役所子育て応援課で手続きをしてください。後日指定の金融機関へお振込み致します。

・大阪府外で医療機関に受診したとき

・子ども医療証を提示できずに受診したとき

・一部自己負担金が児童1人につき、1か月あたり2,500円を越えたとき

・他の公費助成制度で発生する自己負担金が一部自己負担金を超えたとき

・治療上必要と認められた装具の代金などを支払ったとき

  • ご注意

健康保険証を使わずに受診して医療費を払ったときや、治療用装具等を作ったとき、健康保険組合からの高額療養費や附加給付金の支給に該当するとき等は、子ども医療の還付申請をする前に、お子様が加入している健康保険組合に保険負担額を請求してください。子ども医療の還付申請の際に健康保険組合からの支給決定通知書が必要となります。 なお、医療機関等で支払った領収書や医師の意見書等は必ずコピーをとっておいてください。子ども医療の還付申請に必要となります。

還付申請に必要な書類

・お子様の保険証【原本】

・子ども医療証【原本】

・保護者名義の振込先がわかる預金通帳またはキャッシュカード【原本】

・印鑑(朱肉をつける形式のもの)

・保険適用とわかる領収書【原本】(受診者名・診療点数・診療月など、必要項目の記載のあるもの。支払日から5年以内のもの。領収書がないものについては対象となりません。)

・健康保険者から、高額療養費や家族療養費付加金などの還付を受けられる場合は、支給決定通知書【原本】

・治療用装具の場合は、医師の意見書 領収書を紛失した場合や、領収書の記載で確認事項が不足している場合は、子育て応援課で「受診証明書」の用紙をお渡ししますので医療機関で証明を受けてください。詳しくは子育て応援課へお問い合わせください。 なお、保険対象外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料等)は助成の対象外です。  

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課
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