児童手当
令和7年4月1日以降も大学生年代(※1)を養育・監護する場合は、申請が必要な可能性があります。
児童手当の多子加算(※2)が適用されている児童手当受給者のうち、
1.令和7年3月31日で高校等を卒業した年齢の子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)
もしくは、
2.大学生年代の子のうち、令和7年3月31日で学校等を卒業した子(平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれ)
がいる方は、令和7年4月以降の支給額が減額となり、多子加算も非該当となります。
だたし、卒業後も「1.対象者」の要件に当てはまる場合は、引き続き多子加算の要件児童として認定され、第3子以降の児童の支給額が加算されますので、お手続きをお願いいたします。
「1.対象者」の要件を満たさない場合は、手続きは不要です。
(※1)大学生年代とは、令和7年度において平成15年4月2日から平成19年4月1日生まれの子(22歳到達後最初の3月31日までの間にある者)を指します。
(※2)生活費を負担している大学生年代までの子を3人以上養育している受給者の方は、第3子以降の児童の手当額が加算されます。
1.対象者
以下の項目をすべてを満たす児童手当受給者の方
令和7年4月1日以降、大学生年代の子について
A.監護に相当する日常生活の世話及び保護をする。
B.生計費の負担(これを欠くと通常の生活水準を維持することができない程度の負担)をする。
2.申請方法
1.令和7年3月31日で高校等を卒業した年齢の子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)については、
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:117.5KB)
2.大学生年代の子のうち、令和7年3月31日で学校等を卒業した子(平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれ)については、
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:117.5KB)
を泉大津市役所子育て応援課へ郵送または窓口にて提出してください。
※確認書の内容に疑義がある場合は、追加で書類を求める場合があります。
※記入例は以下をご確認ください。
3.申請期限
令和7年4月16日(水曜日)まで(必着)
※令和7年4月17日以降の申請につきましては、申請月の翌月分からの加算になります。
(例:令和7年4月17日(木曜日)申請の場合は、4月分は減額となり、5月分からの多子加算となります)
※郵送で提出する場合、子育て応援課に到着した日を申請日として扱います。郵送の不着や延着等の責任は一切負えません。万一の郵送事故がご心配な方は、特定記録郵便又は簡易書留など記録に残る郵便で送付してください。
4.よくあるご質問
よくあるご質問については、こちらをご確認ください (PDFファイル: 269.1KB)
令和6年10月1日から、児童手当制度が一部変更になりました。
一部の手続きについてオンライン申請が可能になりました!
児童手当に関する一部の手続きについて、マイナンバーカード(個人番号カード)を用いて、オンライン申請(電子申請)が可能になりました。
※公務員の方は勤務先に申請するため、「ぴったりサービス」で児童手当の申請はできません。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
「児童手当に関するオンライン申請について」はこちら(別ウィンドウで開く)
児童手当とは
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
請求者(受給者)
泉大津市に住民登録し、日本国内に住む18歳に達した後の最初の3月31日までの児童を養育している父母等。
- 父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
- 児童が留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
- 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
- 未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
- 離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居する方が受給者となります。(離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。)
- 独立行政法人以外の公務員については、所属庁より支給されることとなりますので、公務員の方は勤務先にお問い合せください。
支給額
年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代 | 10,000円 | |
児童の兄姉等(22歳年度末まで※) |
支給なし (ただし、確認書の提出によりカウント対象になる) |
※ 児童の兄姉等:18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人
第何子の数え方
請求者(受給者)が監護する児童で、22歳に達した後の最初の3月31日までの間にある児童を年齢の高い順から第1子、第2子と数えます。
<事例1> 17歳(高校生)、13歳(中学生)、10歳(小学生)の子を養育している場合の支給額
- 第1子:17歳(支給対象児童) 月額10,000円
- 第2子:13歳(支給対象児童) 月額10,000円
- 第3子:10歳(支給対象児童) 月額30,000円
<事例2> 19歳、17歳(高校生)、10歳(小学生)の子を養育している場合の支給額
- 第1子:19歳(支給対象児童ではありませんが、第1子と数えます。)
- 第2子:17歳(支給対象児童) 月額10,000円
- 第3子:10歳(支給対象児童) 月額30,000円
所得について
児童手当は、父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
所得を確認する際は、世帯合算ではなく父と母の所得を個別に審査します。
※令和6年10月1日より所得制限が撤廃となりましたが、それ以前に遡って認定となる場合は、所得制限(上限)限度額が設けられています。詳細は子育て応援課へお問い合わせください。
児童手当の支給時期
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までの手当を支給します(定期支払)
支給日 | 支給対象月 | 備考 |
---|---|---|
2月15日 | 12月、1月分 |
支給日が土・日・祝日にあたるときは、 その直前の金融機関が営業している日と なります。 |
4月15日 | 2月、3月分 | |
6月15日 | 4月、5月分 | |
8月15日 | 6月、7月分 | |
10月15日 | 8月、9月分 | |
12月15日 | 10月、11月分 |
児童手当の請求と手続きについて
児童手当を受給するためには申請が必要です。子どもが生まれたとき、または泉大津市に転入してきたとき、公務員でなくなったとき等は新たに申請をしてください。
児童手当の請求事由である出生・転入等が月末に発生し、やむを得ない理由により支給要件に該当した月内に請求ができなかった場合、出生日・前市転出予定日の翌日から15日以内に請求をすれば、出生日・前市転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。 |
<ご注意>
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
里帰り出産等の事情により、出生届を泉大津市以外で提出した場合、その場での児童手当申請をすることはできませんので、改めて泉大津市に申請が必要となります。
郵送で申請される場合、子育て応援課へ到達した日が申請日となります。
郵便の不着や遅延等の責任は一切負えません。万一の郵便事故がご心配な方は、特定記録郵便または簡易書留など、記録に残る郵便で送付してください。
新規認定請求(第1子の子どもが生まれた・他市から転入したなど)
出生・転入・受給者変更・公務員でなくなった等、泉大津市で新たに児童手当を受給する場合は、認定請求の手続が必要です。 また、公務員を退職した場合や、公務員の方が独立行政法人に勤務、または外郭団体等に派遣された場合は、異動日から15日以内に泉大津市に申請をしてください。(申請が遅れると支給開始月が遅れますので、ご注意ください。)
申請に必要なもの
児童手当 認定請求書(記入例)(PDFファイル:474.8KB)
2. 請求者の健康保険証または勤務先発行の年金加入証明書(PDFファイル:81.5KB)
3. 請求者名義の金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
【注】配偶者、児童名義の口座にはお振込みできません。
【注】口座は、請求者名義の普通預金または当座預金に限ります。貯蓄口座などには振込できません。
4. 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや個人番号通知カード など)
5.請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
※1から5に加え、状況に応じて必要なものがあります。
- 請求者が単身赴任等の理由により、児童と別居(国内)している場合
別居監護申立書には別居している児童の個人番号の記載が必要です。
- 請求者が児童の父母でない場合、児童が海外留学している場合等
必要書類についての詳細は、子育て応援課までお問い合わせください。
<ご注意>
マイナンバー制度による情報連携の開始により、所得証明書及び住民票の提出は原則不要になりましたが、状況により提出を求める場合があります。
額改定認定請求(第2子以降の子どもが生まれたなど)
すでに泉大津市で児童手当の受給者となっている方で、出生等により養育する児童が増えた場合は、認定請求の手続きが必要です。
申請に必要なもの
1.児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:185.4KB)
児童手当 額改定認定請求書(増額の記入例)(PDFファイル:275.1KB)
2.請求者の健康保険証または勤務先発行の年金加入証明書(PDFファイル:81.5KB)
※その他、状況に応じて必要なものがあります。
異動があった場合は届出が必要です
受給事由消滅届
受給者が転出した、公務員となった、離婚や逮捕・拘禁等で支給対象児童を監護(監督・保護)しなくなった、児童が施設に入所した等の事由があった場合は、届出が必要です。
申請に必要なもの
その他の変更届等
認定(請求)後、届出内容が変わった場合は、速やかにお手続き・ご連絡ください。
届出・連絡が必要な場合(例)
- 受給者の口座変更・・・児童手当 金融機関変更届(PDFファイル:114.8KB)(新しく振込を希望する通帳等の写しを添付してください。注意:公金受取口座の利用を希望し、金融機関変更届提出後に、マイナポータル上で新しい口座に変更または廃止された情報は児童手当の振込先として自動的に反映されません。)
- 受給者または児童の氏名・住所変更・・・児童手当 氏名住所等変更届(PDFファイル:206.6KB)
- 受給者が死亡・婚姻・児童と別居等をした
- 児童が死亡・婚姻・施設入所等をした
- 受給者または配偶者が所得更正等をされた
- 受給者や児童が日本に居住しなくなった
- 個人番号に変更があった・・・個人番号等変更申出書(PDFファイル:77KB)
- 3歳未満の児童がいる受給者の加入している公的年金が変わった(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
- 配偶者の住所・氏名が変わった
- 離婚などにより配偶者を有しなくなった
上記の例以外にも状況に変化があった場合には、各種届出が必要となります。詳しくは、子育て応援課までお問い合わせください。
<ご注意>
届出等が遅れたために過払いが発生した場合、事実発生の時点に遡ってそれまで受給していた手当を返還していただきます。
現況届について
児童の養育状況が変わっていなければ、令和4年度から現況届の提出は原則不要です。
現況届とは、児童手当受給者の方が毎年6月1日時点の児童の養育状況などを記載し、手当を引き続き受ける要件があるかを確認するための届出です。
・提出がない場合には、当該年度の8月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず期限内に現況届を添付書類とともに提出してください。
・現況届を提出しないまま2年間経過すると、児童手当の受給権が時効消滅しますのでご注意ください。
・次の1~5に該当する人は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、6月上旬に案内を送付します。
- 離婚協議中で配偶者と別居していると申立書を提出されている人
- 配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が泉大津市でない人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、市から提出案内があった人
寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを泉大津市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。
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更新日:2025年04月01日