子どもの氏を父または母の氏に変更したいのですが…
父母が離婚してもお子さんの戸籍と氏が変わることはありません。
入籍届を提出することにより氏は変更できますが、父母が離婚している場合の入籍届には、お子さんの住所を管轄する家庭裁判所の許可が必要です。
申立てができるのは、お子さんが15歳未満の場合は親権者、15歳以上の場合はお子さん本人です。
申立てをすると後日、家庭裁判所から許可の審判書が交付されます。
この審判書謄本をご持参の上、届出人(申立人と同じ)の方が市役所にお越しください。
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更新日:2024年03月01日