児童手当
令和6年度制度改正について
令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります。
制度の改正に伴い、一部の方は申請が必要です。
申請が必要かどうかについては、「令和6年度児童手当制度改正に伴う申請について」をご確認ください。
主な変更点は以下のとおりです。
1.所得制限の撤廃
令和6年9月まで | 令和6年10月~ |
所得制限あり | 所得制限なし |
2.支給対象を高校生年代まで延長
令和6年9月まで | 令和6年10月~ |
15歳年度末 (中学校卒業月)まで |
18歳年度末 (高校卒業月)まで |
3.第3子以降の支給額を月3万円に増額し、第3子以降のカウント方法を変更
支給額一覧(令和6年10月分以降)
児童の年齢 | 第一子、第二子 | 第三子以降 |
0歳~2歳 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~小学生 | 10,000円 | |
中学生 | ||
高校生年代 (平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの人) |
||
児童の兄姉等 (平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの人) |
支給なし (ただし、確認書の提出によりカウント対象になる) |
※第3子のカウント方法を現在の高校生年代までの扱いから、児童の兄姉等までの子で親等に経済的負担がある場合にはカウントするよう見直し
4.支給回数を年3回から年6回に変更
令和6年9月まで | 令和6年10月~ |
年3回 (2月、6月、10月) |
年6回 (2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
【今後の予定】
令和6年8月下旬 |
現在児童手当を受給している方に、年間支払通知書を送付 (制度改正についてのお知らせを同封) |
令和6年8月下旬 |
現在児童手当を受給していない方のうち、世帯に高校生世代までの児童がいる方、令和4~6年度に認定請求が却下された又は受給資格が却下・消滅した方にお知らせを送付 |
令和6年9月~ | 改正法に基づく児童手当新規申請受付開始 |
令和6年11月上旬~ | 制度改正に伴い申請があった人または手当額が増額となる人へ、児童手当認定通知書または児童手当額改定通知書を送付 |
※令和6年9月時点での情報を掲載しています。今後、国からの通知等を受けて予定が変更になる可能性がありますので、その場合は、随時ホームページを更新します。
※制度改正後、初回の支給日は令和6年12月13日(令和6年10月・11月分)の予定です。
※令和6年10月15日(令和6年6月~9月分)支給分は、現行制度(中学校修了前・15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童が対象となりますのでご注意ください。
※今回の改正で支給額に変更がなかった場合、通知書の送付はありません。支給日の翌日以降に、ご自身で入金状況をご確認ください。
児童手当とは
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
請求者(受給者)
泉大津市に住民登録し、日本国内に住む18歳に達した後の最初の3月31日までの児童を養育している父母等。
- 父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
- 児童が留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
- 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
- 未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
- 離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居する方が受給者となります。(離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。)
- 独立行政法人以外の公務員については、所属庁より支給されることとなりますので、公務員の方は勤務先にお問い合せください。
支給額
年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代 | 10,000円 | |
児童の兄姉等(22歳年度末まで※) |
支給なし (ただし、確認書の提出によりカウント対象になる) |
※ 児童の兄姉等:18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人
第何子の数え方
請求者(受給者)が監護する児童で、22歳に達した後の最初の3月31日までの間にある児童を年齢の高い順から第1子、第2子と数えます。
<事例1> 17歳(高校生)、13歳(中学生)、10歳(小学生)の子を養育している場合の支給額
- 第1子:17歳(支給対象児童) 月額10,000円
- 第2子:13歳(支給対象児童) 月額10,000円
- 第3子:10歳(支給対象児童) 月額30,000円
<事例2> 19歳、17歳(高校生)、10歳(小学生)の子を養育している場合の支給額
- 第1子:19歳(支給対象児童ではありませんが、第1子と数えます。)
- 第2子:17歳(支給対象児童) 月額10,000円
- 第3子:10歳(支給対象児童) 月額30,000円
所得制限・所得上限について
平成24年6月分の児童手当から所得制限限度額、令和4年6月分から令和6年9月分は所得上限限度額が適用され、所得額が所得上限限度額以上になると資格が消滅となり、児童手当等は支給されませんでしたが、令和6年10月分以降は所得制限がなくなりました。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
税法上扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
- 父母ともに所得がある場合等は、生計を維持する程度の高い方で所得判定をします。世帯の合算ではありません。
- 所得審査の結果、請求者(受給者)が変わる場合があります。
- 扶養親族等の数は所得証明書上の人数です。
- 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる方の所得制限限度額は、上記の額に当該1人につき6万円を加算した額となります。
- 収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額となります。判定は所得額で行い収入額は用いません。
- 所得が所得上限限度額以上となり、児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額未満になった方は改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当の支給時期
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までの手当を支給します(定期支払)
支給日 | 支給対象月 | 備考 |
---|---|---|
2月15日 | 12月、1月分 |
支給日が土・日・祝日にあたるときは、 その直前の金融機関が営業している日と なります。 |
4月15日 | 2月、3月分 | |
6月15日 | 4月、5月分 | |
8月15日 | 6月、7月分 | |
10月15日 | 8月、9月分 | |
12月15日 | 10月、11月分 |
児童手当の請求と手続きについて
児童手当を受給するためには申請が必要です。子どもが生まれたとき、または泉大津市に転入してきたとき、公務員でなくなったとき等は新たに申請をしてください。
児童手当の請求事由である出生・転入等が月末に発生し、やむを得ない理由により支給要件に該当した月内に請求ができなかった場合、出生日・前市転出予定日の翌日から15日以内に請求をすれば、出生日・前市転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。 |
<ご注意>
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
里帰り出産等の事情により、出生届を泉大津市以外で提出した場合、その場での児童手当申請をすることはできませんので、改めて泉大津市に申請が必要となります。
郵送で申請される場合、子育て応援課へ到達した日が申請日となります。
郵便の不着や遅延等の責任は一切負えません。万一の郵便事故がご心配な方は、特定記録郵便または簡易書留など、記録に残る郵便で送付してください。
新規認定請求(第1子の子どもが生まれた・他市から転入したなど)
出生・転入・受給者変更・公務員でなくなった等、泉大津市で新たに児童手当を受給する場合は、認定請求の手続が必要です。 また、公務員を退職した場合や、公務員の方が独立行政法人に勤務、または外郭団体等に派遣された場合は、異動日から15日以内に泉大津市に申請をしてください。(申請が遅れると支給開始月が遅れますので、ご注意ください。)
令和4年6月1日制度改正以降、認定請求書の提出が必要なケース
- 所得額が所得上限限度額以上となり、消滅(却下)となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度額未満になった。(更正通知書を受け取った日の翌日から15日以内に手続きしてください。)
- 所得額が所得上限限度額以上となり、消滅(却下)となったが、次年度の所得額は所得上限限度額未満になった。(市民税府民税税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に手続きしてください。)
申請に必要なもの
児童手当 認定請求書(記入例)(PDFファイル:474.8KB)
2. 請求者の健康保険証または勤務先発行の年金加入証明書(PDFファイル:81.5KB)
3. 請求者名義の金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
【注】配偶者、児童名義の口座にはお振込みできません。
【注】口座は、請求者名義の普通預金または当座預金に限ります。貯蓄口座などには振込できません。
4. 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや個人番号通知カード など)
5.請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
※1から5に加え、状況に応じて必要なものがあります。
- 請求者が単身赴任等の理由により、児童と別居(国内)している場合
別居監護申立書には別居している児童の個人番号の記載が必要です。
- 請求者が児童の父母でない場合、児童が海外留学している場合等
必要書類についての詳細は、子育て応援課までお問い合わせください。
<ご注意>
マイナンバー制度による情報連携の開始により、所得証明書及び住民票の提出は原則不要になりましたが、状況により提出を求める場合があります。
額改定認定請求(第2子以降の子どもが生まれたなど)
すでに泉大津市で児童手当の受給者となっている方で、出生等により養育する児童が増えた場合は、認定請求の手続きが必要です。
申請に必要なもの
1.児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:185.4KB)
児童手当 額改定認定請求書(増額の記入例)(PDFファイル:275.1KB)
2.請求者の健康保険証または勤務先発行の年金加入証明書(PDFファイル:81.5KB)
※その他、状況に応じて必要なものがあります。
異動があった場合は届出が必要です
受給事由消滅届
受給者が転出した、公務員となった、離婚や逮捕・拘禁等で支給対象児童を監護(監督・保護)しなくなった、児童が施設に入所した等の事由があった場合は、届出が必要です。
申請に必要なもの
その他の変更届等
認定(請求)後、届出内容が変わった場合は、速やかにお手続き・ご連絡ください。
届出・連絡が必要な場合(例)
- 受給者の口座変更・・・児童手当 金融機関変更届(PDFファイル:114.8KB)(新しく振込を希望する通帳等の写しを添付してください。注意:公金受取口座の利用を希望し、金融機関変更届提出後に、マイナポータル上で新しい口座に変更または廃止された情報は児童手当の振込先として自動的に反映されません。)
- 受給者または児童の氏名・住所変更・・・児童手当 氏名住所等変更届(PDFファイル:206.6KB)
- 受給者が死亡・婚姻・児童と別居等をした
- 児童が死亡・婚姻・施設入所等をした
- 受給者または配偶者が所得更正等をされた
- 受給者や児童が日本に居住しなくなった
- 個人番号に変更があった・・・個人番号等変更申出書(PDFファイル:77KB)
〈令和4年6月以降追加〉
- 3歳未満の児童がいる受給者の加入している公的年金が変わった(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
- 配偶者の住所・氏名が変わった
- 離婚などにより配偶者を有しなくなった
上記の例以外にも状況に変化があった場合には、各種届出が必要となります。詳しくは、子育て応援課までお問い合わせください。
<ご注意>
届出等が遅れたために過払いが発生した場合、事実発生の時点に遡ってそれまで受給していた手当を返還していただきます。
現況届について
児童の養育状況が変わっていなければ、令和4年度から現況届の提出は原則不要です。
現況届とは、児童手当受給者の方が毎年6月1日時点の児童の養育状況などを記載し、手当を引き続き受ける要件があるかを確認するための届出です。
・提出がない場合には、当該年度の8月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず期限内に現況届を添付書類とともに提出してください。
・現況届を提出しないまま2年間経過すると、児童手当の受給権が時効消滅しますのでご注意ください。
・次の1~5に該当する人は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、6月上旬に案内を送付します。
- 離婚協議中で配偶者と別居していると申立書を提出されている人
- 配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が泉大津市でない人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、市から提出案内があった人
寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを泉大津市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。
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更新日:2024年11月01日