泉大津市妊婦支援ギフト事業

更新日:2025年04月01日

令和7年4月1日制度移行のお知らせ

妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月から当該新制度が開始する予定です。これに伴い、「泉大津市出産・子育て応援事業」は令和7年3月で終了します。

令和7年4月から、泉大津市では、安心して出産・子育てができる環境づくりのため、継続的に相談に応じる「伴走型相談支援」と「妊婦支援ギフト」を支給する「妊婦支援ギフト事業」を実施します。

制度の移行期における対応

○令和7年3月31日以前に出産された方は、
「泉大津市出産・子育て応援」事業により支給します。
○令和7年4月1日以降に出産された方は、
「泉大津市妊婦支援ギフト」事業により支給します。
制度の移行に関する詳細については、以下を参考にしてください(こども家庭庁資料より抜粋)。

出産子育て応援事業移行5

・令和7年4月1日前(=令和7年3月31日以前)に出産した方は「妊婦支援ギフト」の対象とならないことから、「子育て応援ギフト」により支給します。

出産子育て応援事業制度移行4

・令和7年4月1日前に妊娠届出をして出産応援ギフトを支給した妊婦が4月1日以降に出産した場合、妊婦支援ギフトの認定の申請及び妊娠していたこどもの数の届出後、妊婦支援ギフトを支給。
・令和7年4月1日前に妊娠届出をしたが、申請が4月1日以降の場合は、妊婦支援ギフトの認定の申請後、妊婦支援ギフトを支給。(泉大津市出産・子育て応援事業の申請書をお持ちの方は、申請期限内であれば、令和7年4月からもご使用いただけます。)

※上記のとおり、妊娠時の給付については、申請時期によって適用される制度が異なります。
 

伴走型相談支援

妊娠届提出時から妊婦や子育て家庭に寄り添い、出産・育児などの見通しを立てるための面談や継続的な情報発信などを通じて必要な支援につなげます。

【面談1回目】妊娠届出時(母子手帳交付時、妊婦本人と面談)

【面談2回目】妊娠8か月頃(希望者と面談)

【面談3回目】乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問事業(※)時)

※生後4か月までの乳児がいるすべての家庭に子育て応援課の助産師または保健師が訪問。子育てに関する不安や悩みを聞き、子育て支援情報などを伝えています。

妊婦支援ギフト

所得制限はありません。

支給には、「伴走型相談支援の面談」および「アンケートへの回答」が必要です。

ギフト

申請・支給対象者

支給額

  妊婦支援ギフト    (1回目)※1

医療機関で医師により胎児心拍が確認された妊婦

妊婦1人あたり5万円

  妊婦支援ギフト    (2回目)※1※2

出産応援ギフトの支給または妊婦支援ギフト(1回目)の認定を受けた人で、令和7年4月1日以降に出産した人

妊娠していたこども

1人あたり5万円

※1令和7年4月1日以降に流死産された方も申請可能

※2妊婦支援ギフト(1回目)申請後に泉大津市外へ転出した場合、2回目の支給には転出先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。

申請方法

子育て応援課で妊娠届の面談時、または乳児家庭全戸訪問の面談時に配布する申請書・アンケートを子育て応援課窓口に提出。

※流死産された方は、市役所子育て応援課の窓口にて申請できます。(必要な持ち物:母子健康手帳または、胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書等)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課
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