開発許可申請に関すること

更新日:2023年08月01日

  平成24年1月1日より開発許可等の権限が大阪府より移譲されました。 それに伴い、泉大津市都市計画法施行細則を制定し、泉大津市開発指導要綱を改正しています。  

開発許可申請について

市街化区域において申請区域が500平方メートル以上の開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発許可を受ける必要があります。なお、一部、開発許可が不要な場合もありますので、担当者にご相談下さい。

施行細則、手続きの流れ等

開発許可申請等に係る様式

開発行為許可申請書(法第29条)関連

開発行為変更申請書(法第35条)関連

工事完了届出書(法第36条)関連

建築承認申請書(法第37条)関連

工事の廃止届出書(法第38条)関連

地位承継届出書(法第44条)関連

地位承継承認申請書(法第45条)関連

開発登録簿の写し交付申請(法第47条)関連

開発許可不要等証明申請書(規則第60条)関連

共通様式

■本協議書は、泉大津市事前協議制度実施要綱に基づく様式です。 

■本委任状は開発指導要綱、都市計画法 開発許可関連の共通書式です。

■申請、届出や許可を取り下げ、取り消し又は錯誤訂正等を行う場合は以下の届出が必要となります。内容により、届出書類が異なりますので事前に担当者に相談をして下さい。

■本標識は泉大津市開発指導要綱及び泉大津市都市計画法施行細則に基づく標識様式です。

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建築住宅課
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