国土利用計画法に基づく届出

更新日:2023年08月01日

国土利用計画法に基づく届出について

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

土地取引規模面積が、2,000平方メートル以上の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は土地売買等届出書様式に必要事項を記入した上、必要書類を添付し、契約を結んだ日から2週間以内に本市に届出書を提出してください。

なお、当該事務は、平成22年10月1日より大阪府から権限移譲を受けて、本市において手続きを行うこととなりました。

土地売買等届出(国土利用計画法第23条第1項の事後届出)

上記に関する届出書の提出先は、これまでどおり土地の所在する市役所の窓口ですが、受理後の事務処理は、府から市に変更となります。本市に届出書を提出される場合は、泉大津市長あてになります。届出書の作成にあたっては、十分気をつけてください。

届出対象面積

市街化区域:2,000平方メートル以上

市街化調整区域:5,000平方メートル以上(*)

都市計画区域以外:10,000平方メートル以上(*)

( *)本市域には、該当する土地はありません。

必要書類

届出は土地の権利取得者(売買の場合、買主)が、契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出てください。 必要書類は次のとおり。届出部数は、各1部。

 

提出書類 内容
届出書 あて名は、泉大津市長としてください。
土地売買等契約書の写し 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
周辺状況図 縮尺2,500分の1程度の地図に届出に係る土地の区域を明示してください。
一団の土地の一部である場合は、一団の土地の区域も併せて明示してください。
土地の形状を明らかにした図面 実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出に係る土地の区域を明示 してください。
委任状 届出手続きを委任する場合に必要です。
不勧告通知書交付願 不勧告通知書の交付を希望する場合に提出してください
その他 区画整理事業の仮データ

 

申請書類等

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