意思疎通支援事業

更新日:2024年01月01日

意思疎通支援事業

ろう者が公的機関や医療機関に赴く場合や各種の催しに参加する場合等で、市で登録している手話奉仕員等を派遣し、意思疎通の支援を行います。

  令和5年6月から、ろう者の手話による情報取得及びコミュニケーション支援を拡充し、市役所等施設において遠隔手話通訳サービスを開始しました。

 

 

1.手話奉仕員等の派遣

利用できる要件
  1. 各種届出、相談等のため、公共機関に赴く場合
  2. 受診又は相談等のため、医療機関に赴く場合
  3. 文化及び教養を高めるため、原則として本市内の各種の事業又は催しに参加する場合
  4. その他、地域のコミュニティ活動又は公共性もしくは公益性に資する活動として、社会福祉事務所長が特に必要と認めた場合

※ただし、政治活動もしくは宗教活動を目的とするもの又は営利を目的とするものについては、派遣できません。

派遣できる範囲

手話奉仕員等の派遣は、大阪府下に限ります。

派遣できる時間帯

原則として平日の午前9時から午後5時までです。

ただしその他の時間帯で特に必要と認められる場合はこの限りではありません。

利用料

無料です。

ただし交通機関を利用する場合は、手話奉仕員等に係る交通費を実費でご負担いただきます。

申請の方法

1.窓口で申請する場合

申請用紙に記入し、障がい福祉課窓口にご持参ください。

この時に通訳等に必要な資料(面接やイベントの案内など)があればお持ちください。

2.オンラインで申請申請する場合

以下のフォームで申請ができます。

遠隔手話通訳サービス

1.市役所及び市出先機関窓口での利用について

市役所や市の出先機関及び泉大津市立病院で利用できます。

基本的には手話通訳者等の派遣申請をしていただきますが、以下のような場面でご利用ください。

  1. 緊急を要する時
  2. 手話通訳者の手配ができない時
  3. 手話通訳者の派遣を申請するほどでもない受付手続きがある時

※ご利用は各機関の担当者との手続きや相談等で利用できます。それ以外の目的ではご利用になれませんのでご理解とご協力をお願いいたします。

 

利用できる施設
  • 泉大津市役所
  • 泉大津市立図書館
  • 北公民館
  • 南公民館
  • 泉大津市立総合体育館
  • 保健センター
  • 総合福祉センター
  • 泉大津市立病院
  • 泉大津市消防本部

※上記設置場所以外での利用はできません。

利用方法
  1. 窓口にあるQRコードを携帯電話等で読み取ります。
  2. 「開始」ボタンをタップすると遠隔手話通訳者と繋がりますので、ご本人様と窓口担当者と通訳者の三者で会話をしてください。
  3. 「終了」ボタンをタップすると終了します。
利用できる時間帯

原則365日 午前8時から午後9時まで(ただし各庁舎、機関等が開庁、営業している時間帯のみとなります。)

利用料等

通訳に係る利用料は無料ですが、施設にWi-Fi環境がない場合は、通信料はご本人様負担になります。泉大津市役所庁内では専用タブレットがありますので、通信料はかかりません。

2.自宅等から手話による市役所への問合せについて

令和6年4月から、インターネットにつながるスマートフォンやパソコンを利用して、手話(または文字チャット)で市役所へ問合せができるようになりました。

利用できる問合せ先

泉大津市役所のみ

自宅から市役所へ手話で問合せることについての図
  1. スマートフォンやタブレットで市役所ホームページ障がい福祉課のページにあるバナー「手話で市役所に問合せる」をタップします。
  2. 通信手段(「通話開始」または「文字チャット」)を選択します。
  3. 手話通訳オペレーターが出ます。手話通訳オペレーターが市役所に電話し、会話が開始されます。
利用できる時間帯

市役所の開庁時間

月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分(祝日および年末年始除く)

利用料

手話通訳に係る利用料は無料です。ただし通信料はご本人負担となります。

その他
  • 手話および文字チャットでのお問い合わせに対し、市役所から折り返しの連絡ができませんので、問合せ時にはこの点をご留意の上ご利用ください。
  • 一定長い時間のかかる問合せや相談は、これまで通り手話通訳者の派遣事業をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
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