○市役所位置に関する条例
昭和27年4月3日
条例第11号
泉大津市役所の位置を次の通り定める。
記
泉大津市東雲町9番12号
附則
この条例の施行期日については、別に市長がこれを定める。
附則(昭和29年7月1日条例第11号)
この条例は、昭和29年7月17日から施行する。
附則(昭和29年7月8日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
○市役所位置に関する条例
昭和27年4月3日
条例第11号
泉大津市役所の位置を次の通り定める。
記
泉大津市東雲町9番12号
附則
この条例の施行期日については、別に市長がこれを定める。
附則(昭和29年7月1日条例第11号)
この条例は、昭和29年7月17日から施行する。
附則(昭和29年7月8日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和27年4月3日 条例第11号
(昭和43年1月27日施行)
◆ | 昭和27年4月3日 | 条例第11号 |
◇ | 昭和43年1月27日 | 条例第2号 |