○人権擁護都市宣言

昭和53年5月22日

議決

我々は、基本的人権の尊重を重要な柱とし、真の平和と民主主義の建設をめざして制定された、世界に誇り得る日本国憲法を有し、基本的人権の亨有は、永久の権利として何人にも保障されている。

しかるに、近代社会における物質文明の急激な進展は、人間疎外、社会意識、道徳心の欠如、法秩序の軽視など、人権侵犯事象の激増をもたらし跡を絶たないのが現状である。

よって本市は、基本的人権、人間の尊厳及び価値に関するその信念を、この宣言において再び認識し、差別のない、明るい、住みよい泉大津市を実現すべく、「人権擁護都市」とすることを宣言する。

人権擁護都市宣言

昭和53年5月22日 議決

(昭和53年5月22日施行)

体系情報
第1類 則/第1章
沿革情報
昭和53年5月22日 議決