○泉大津市の休日に関する条例
平成元年12月15日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき市の休日を定め、併せて市の行政庁に対する申請等の期限の特例を定めるものとする。
(市の休日)
第2条 次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 第2号に掲げる日以外の日で法律に定める日
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平4条例24・平23条例2・一部改正)
(期限の特例)
第3条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
附則(平成4年12月24日条例第24号)
この条例の施行期日は、規則で定める。〔平成5年規則第1号で同年4月1日から施行〕
附則(平成23年2月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(泉大津市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)
2 泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市立老人集会所条例の一部改正)
4 泉大津市立老人集会所条例(昭和42年泉大津市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略