○泉大津市聴聞等の手続に関する規則
平成7年1月20日
規則第1号
(平10規則32・題名改称)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政手続法に基づく聴聞等の手続(第3条―第14条)
第3章 泉大津市行政手続条例に基づく聴聞等の手続(第15条)
附則
(平10規則32・追加)
第1章 総則
(平10規則32・追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は泉大津市行政手続条例(平成10年泉大津市条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10規則32・一部改正)
(平10規則32・一部改正)
第2章 行政手続法に基づく聴聞等の手続
(平10規則32・追加)
(聴聞の通知)
第3条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞の期日の2週間前までに聴聞通知書(様式第1号)により行わなければならない。
2 法第15条第3項の書面は、聴聞通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書(様式第2号)により行わなければならない。
(聴聞の期日の変更)
第4条 当事者は、市長が法第15条第1項又は同条第3項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、聴聞の期日を変更することがある。
3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更する場合のほか、職権で、聴聞の期日を変更することがある。
4 市長は、前2項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(関係人の参加の通知等)
第5条 法第17条第1項の規定により主宰者が関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、当該聴聞の期日の1週間前までに通知しなければならない。
2 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日までに、関係人参加許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出しなければならない。
3 主宰者は、法第17条第1項の規定により参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の申請等)
第6条 法第18条第1項の閲覧を求めようとする当事者等は、資料閲覧許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意味陳述の準備を妨げることのないよう配慮をしなければならない。
3 法第18条第2項の閲覧を求めようとする当事者等は、口頭で行うことができる。
4 市長は、前項の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定により拒む場合を除く。)は、その閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。
5 前項の場合においては、主宰者は、法第22条第1項の規定による新たな期日を定めるときは、当該閲覧の日以後の日を定めなければならない。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項の規定による指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭の許可等)
第8条 法第20条第3項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、法第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述で、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 市長は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第11条 法第24条第1項の規定による調書の作成は、聴聞調書(様式第6号)により行わなければならない。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第24条第3項の規定による報告書の作成は、報告書(様式第7号)により行わなければならない。
(聴聞調書及び報告書の閲覧の申請等)
第12条 法第24条第4項の閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、聴聞調書(報告書)閲覧申請書(様式第8号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出しなければならない。
2 主宰者又は市長は、法第24条第4項の閲覧を求められたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(弁明の機会の付与の通知)
第13条 法第30条の規定による通知は、同条の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までに弁明の機会の付与通知書(様式第9号)により行わなければならない。
2 法第31条において準用する法第15条第3項の書面は、弁明の機会の付与通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書(様式第2号)により行わなければならない。
(平10規則32・追加)
(聴聞に関する手続の準用)
第14条 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「法第15条第1項又は同条第3項」とあるのは「法第30条又は法第31条において準用する法第15条第3項」と、「聴聞の期日」とあるのは「出頭すべき日時」と、「当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。
(平10規則32・追加)
第3章 泉大津市行政手続条例に基づく聴聞等の手続
(平10規則32・追加)
法第15条第1項 | 条例第15条第1項 | |
法第15条第3項 | 条例第15条第3項 | |
法第15条第1項又は同条第3項 | 条例第15条第1項又は同条第3項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第18条第1項 | 条例第18条第1項 | |
法第18条第2項 | 条例第18条第2項 | |
法第18条第1項後段 | 条例第18条第1項後段 | |
法第22条第1項 | 条例第22条第1項 | |
法第19条第1項 | 条例第19条第1項 | |
法第19条第2項 | 条例第19条第2項 | |
法第20条第3項 | 条例第20条第3項 | |
法第22条第2項 | 条例第22条第2項 | |
法第25条後段 | 条例第25条後段 | |
法第20条第3項 | 条例第20条第3項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第24条第1項 | 条例第24条第1項 | |
法第24条第3項 | 条例第24条第3項 | |
法第24条第4項 | 条例第24条第4項 | |
法第30条 | 条例第28条 | |
法第31条において準用する法第15条第3項 | 条例第29条において準用する条例第15条第3項 | |
第4条 | 第15条第1項において準用する第4条 | |
法第15条第1項又は同条第3項 | 条例第15条第1項又は同条第3項 | |
法第30条又は法第31条において準用する法第15条第3項 | 条例第28条又は条例第29条において準用する条例第15条第3項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 |
(平10規則32・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月24日規則第32号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
(平10規則32・一部改正)
(平10規則32・全改)
(平10規則32・全改)
(平10規則32・一部改正)
(平10規則32・一部改正)
(平10規則32・一部改正)
(平10規則32・一部改正)
(平10規則32・一部改正)
(平10規則32・一部改正)
(平10規則32・追加)