○政治倫理の確立のための泉大津市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月26日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための泉大津市長の資産等の公開に関する条例(平成7年泉大津市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
6 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(平19規則31・一部改正)
(所得等報告書)
第4条 条例第3条第1号ロの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
2 前項の所得等報告書については、その記載に代えて、納税申告書の写しを添付することができる。この場合において、同条第1号イ又はロに掲げる金額が100万円を超えるときは、当該所得の基因となった事実を付記しなければならない。
(関連会社等報告書)
第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が、泉大津市の休日に関する条例(平成元年泉大津市条例第28号)第2条第1項に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第9条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届(別記様式第5)を作成し、並びに訂正の箇所に認印し、並びにその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の閲覧は、報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 前項の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出してはならない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することがある。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の政治倫理の確立のための泉大津市長の資産等の公開に関する条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の政治倫理の確立のための泉大津市長の資産等の公開に関する条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成22年4月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年分以降の所得等報告書の作成について適用する。
附則(平成23年4月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平13規則24・平19規則31・一部改正)
(平13規則24・平19規則31・一部改正)
(平14規則13・平16規則14・平22規則23・平23規則12・一部改正)